債務承認弁済確認書を返送しても問題ないか相談したい
1998年から借入金があり、2003年ごろから返済が滞っていたのですが、先方よりこのままだと埒が開かないので、654,353円を190,000円にするから期日までに振り込めば残り464,353円は免除しますという減額和解のご提案を頂き振り込んだのですが、不安になり金銭消費貸借契約書を頂けますか?と、依頼をしたところ、債務承認弁済確認書が届き、割印と捺印サインをし、双方に1通づつ保管するので1通送り返してもらえたら金銭消費貸借契約書を送るとの事でした。
債務承認弁済確認書は送り返しても大丈夫でしょうか?これで完済になるのかも不安になった為、ご相談させて頂きました。
何卒ご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
債務承認弁済確認書は送り返しても大丈夫でしょうか?
書面の確認が必要ですが、問題ないことが多いです。
ただ、そもそも時効ではないでしょうか。
2003年ごろから返済が滞っていたということで、その後も債務の弁済を待ってほしいであるとか、途中途中で弁済していたということもなければ(あったとしてもそこから時効期間経過していれば)、時効なので、そもそも支払う義務がない可能性があります。
相手から通知された債務について、内容証明にて時効援用する旨を通知した方が、支払い義務自体が無くなるので良いと思います。
既に回答がありますとおり、時効を迎える債権の管理を行っていなかった債権者が、時効を迎えた債権の消滅時効の援用をさせないための承認弁済契約書を取ろうとしている疑いがあります。
(もっとも、すでに確定判決を取られているなど、時効を援用できなくなっている可能性も否定できません)
そこで、確定判決を取っているか電話で確認をし、取っていないということであれば消滅時効の援用を内容証明郵便で行う方が、余計な支払をしなくて済む可能性が高いと思います。
内容証明郵便の書き方についてはたくさん文献やネット上の例文がありますので参考にしてみてください。