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同居中の婚姻費用の計算はかなり複雑です。 父母が子を一人ずつ養育しているということにするというのは、簡易な計算方法としてはありかもしれません。 しかし、こちらが反対すれば、裁判所がその計算方法をそのまま採用することはないと思います。 また、本件の事情を前提にすると、大学2年生のお子様がアルバイトをしているからと言って、未成熟子でなくなることもないと思います。 ご参考になれば幸いです。 計算はかなり複雑になるので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る婚姻費用の調停についてですが、現在の状況をお伺いする限り、生活費をまともに入れておらず、家族関係も希薄になっているようですので、家庭内別居に近い状況なのかなとお見受けいたします。その場合、同居中でも婚姻費用の調停を申し立てることは可能ですし、支払義務が発生するのは申立て月からというルールがありますので、申立てを急ぐ必要があるのではないでしょうか。別居と同時に申立て、というのが理想ですが、申立と別居のタイミングはしっかり作戦を練ることをお勧めします。 現状の弁護士依頼の要否ですが、婚姻費用の調停では、双方の収入をベースにして、算定表、算定式をもとに婚姻費用を割り出すことになりますので、ご本人でも一定の結果は出ると思います。もっとも、調停なので、法律上は控除する必要のないもの(児童手当、税金、住宅ローンなど)を控除するよう相手方から要求されることはありますし、それらの主張反論を繰り返しながら、妥当な結論を目指すのであれば、弁護士の力が必要だと思われます。 また、過去の不貞は、離婚の際の有責配偶者にあたる可能性はありますし、離婚については根気強く調停に臨み、調停離婚を成立させる必要が高そうですが、親権は不貞の有無によっては決まりません。親権決定にあたっては、子供の養育能力が問題となりますので、質問者様が母親として子育て環境を十分に作ってきており、子どもとの関係が良好なのであれば、子どもとの同居を継続するかぎりは親権は質問者が取得することになると思います。
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