京都府の京都市下京区で国や自治体相手に強い弁護士が3名見つかりました。行政事件に関係する行政救済や住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に荻野法律事務所の荻野 伸一弁護士や弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士、嶋田隼也法律事務所の嶋田 隼也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市下京区で土日や夜間に発生した国や自治体相手のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『国や自治体相手のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で国や自治体相手を法律相談できる京都市下京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
根拠を確認して、抗議、及び今後の対処を求めることになるかと思います。 そういう事案は金銭的には、ごく少額(実害があればともかく、気分が悪いくらいでしたら0から数万くらいでしょうか)の話しかできませんので、訴訟などはあまり現実的ではありません。
過去の性被害を受けて発症した精神疾患を理由により、犯罪被害者給付を申請したいと思いますが、弁護士に頼む場合、どの程度の謝礼が必要となりますでしょうか? →弁護士費用は、経済的利益(給付額など)の金額とその金額に応じた%で計算されることが多いです。 仮に給付額が300万円以下であれば、一般的な弁護士費用(着手金及び報酬金)は、給付額の24%程度と思います。 300万円以上であれば、300万円を超えた部分については、15%程度になります。 また、犯罪被害者給付を得意な弁護士の探し方を教えて下さい。 →各都道府県の弁護士会では、以下のような犯罪被害者専門の相談窓口がありますので、お住まいの都道府県の弁護士会にお問い合わせください。 なお、以下のHPは東京弁護士会のHPになります。 https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/madoguchi/higaisya.html
契約期間や契約内容によりますが、不合理な金銭の取得は許されないでしょう。 消費者契約法から考えても、相当の解除代金(登録消す費用とか一回、レンタル場所が空振りになるなら、その費用分程度)まででしょう。
退会後、支払いをしないという態度を続けた場合、次は町内会側があなたに対して費用請求等の民事訴訟を起こすかどうか、という状況となります。 支払い義務については見解が分かれ得るとことでもあり、支払い義務が否定される可能性も十分にあることから敢えて裁判までしてこないことも想定はされます。 裁判になるかどうか、というだけでそれ以上なにか対応をする必要はないように思われます。会費の内訳などを要求する必要もありません。
2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります(道路交通法121条1項12号、同法95条)。ただ、現在一致していることからしますと、わざわざ遡って処罰さえる可能性は極めて低いのではないでしょうか。
社会的に妥当な行為とは判断されないように思います。 職場に判明した場合、懲戒処分を受けるおそれがありますのでご留意ください。