運転免許証と住民票の住所不一致に対する罰則の有無は?

【相談の背景】
実家のリフォームのために約3ヶ月間、仮住まいに住んでいました。住民票の住所も仮住まいの住所に変えていました。その際、運転免許証の住所を仮住まいに変更せずずっと実家のままでした。現在はリフォームが終わり仮住まいから実家に戻ってきました。

現在は住民票の住所と運転免許証の住所が一致していますが、家のリフォーム期間中、免許証の住所と住所票の住所が不一致でした。

【質問】
仮住まいに住んでいた期間、運転免許証と住民票の住所が一致していませんでした。その期間について、罰則はあるのでしょうか。調べると罰則はあるそうですが、遡って処罰されるのでしょうか?

2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります(道路交通法121条1項12号、同法95条)。ただ、現在一致していることからしますと、わざわざ遡って処罰さえる可能性は極めて低いのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。法律に定められていたとしても、それを必ずしも罰するとは限らないのでしょうか