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中絶行為後の不誠実な対応はそれ自体が不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。それらのやりとりについて証拠を確保しておき、弁護士に相談をしてみても良いでしょう。 ただ、金額的に高額にはなりにくいため費用対効果を慎重に検討する必要はあるかと思われます。
ご記載の事情からだと、法的に婚約の成立が認められないように思われますので、慰謝料請求は難しいと考えます。
別のネット法律相談ページにも同様の法律相談が寄せられていました。その方は北海道にお住まいとのことでしたが法律相談は受けられないとして回答しましたが、山梨県であれば東京にも来られないわけでもないと思いましたので、こちらにも回答致します。 慰謝料の請求ができることは当然であるといいたいところですが、確信もってそのように断言することはできません。というのは次の理由によります。 近年、リプロダクティブ・ライツと呼ばれる、出産をするか否か、いつ出産をするのか等について女性が自分で自立的に決定する権利が保障されるべきであると議論されるようになっているので、その権利を侵害されたと法律構成することが考えられます。 ただそれは新しい権利概念であって、必ずしも実務において定着したとはいえないのが実情で、裁判官にどの程度理解して貰えるのか、実際に裁判をしてみなければ分からないのが現状です。 しかし、いずれにせよトライしてみる価値は大いにあります。
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
ご質問に回答いたします。 ご質問に対する回答は前後しますがご了承ください。 1 今後訴えられる確率について 不倫相手の妻が判断することですので、なんともいえません。 また、相手妻が妊娠中とのことですので、出産後落ち着いてから訴えられる可能性もあるでしょう。 相手妻とのやり取りをしたとのことですので、録音の有無に関わらず、裁判になった場合は、一定程度の慰謝料支払いが認められる可能性はありそうです。 2 お金がないことについて 裁判になった場合に、裁判官がご質問者様の責任を認めるかと、実際に支払えるお金があるかは別の問題ではあります。 ただ、裁判においても話し合いでの解決が図られることが多いですが(和解)、その際は、資力について説明して、相手妻も納得すれば、 それを前提に、慰謝料の額が減額されたり、分割払いになったりすることはあり得ます。 3 中絶の件について ご質問者様が中絶されたことは、不倫相手本人との関係では、慰謝料の請求の可能性はあります。 それに対して、相手妻との関係では、残念ながら、慰謝料の増額事由になり得ます。 4 弁護士費用について ご依頼になる弁護士によってまちまちですので、直接お問い合わせいただくといいですよ。 なお、経済的な事情により、弁護士へのご依頼が困難な場合は、法テラスを利用することで、弁護士に依頼いただける可能性もあります。 合わせてご検討ください。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。 初回相談料無料の弁護士もいますし、法テラスを利用できれば無料の相談が可能でもあります。 ご参考にしていただければ幸いです。
なので自分に預けて欲しいと何度もお願いをしましたが聞いてもらえず自分は鬱状態になり耐えれなくなったので関係を終わらせるには中絶をしたいのですがどうしたらよろしいでしょうか。 →中絶をするかの選択は、法的な強制ができず彼女の選択次第ですので、中絶をしてくれるように粘り強く話し合うほかにありません。 話し合いの方法としては、当事者だけではなく、彼女の両親や共通の友人など第三者を踏まえての話し合いも有効かもしれません。