インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『美深町で土日や夜間に発生した風評被害・営業妨害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『風評被害・営業妨害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で風評被害・営業妨害を法律相談できる美深町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
実際の動画を見ていないためなんとも言えませんが、数年前のものとなると可能性としては低いように思われます。 ログの保存期間については3〜6ヶ月程度のものが多いため、IPアドレスからの開示については保存期間の関係で難しいでしょう。 ただ、電話番号や住所等がアカウントの登録情報として登録されている場合、開示命令手続きにより、登録者情報として開示がされ、電話番号等から弁護士が調査を行い特定されるという可能性はあり得るかと思われます。
「申請」で依頼内容が完結しているのであれば、返金は難しいでしょう。申請内容を「割愛」されていますので、これ以上の回答は困難です。 依頼されている弁護士の所属会に相談してみてはいかがでしょうか。
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認してみると良いでしょう。 もっとも、弁護士の確認を受けたとしても、絶対に大丈夫ということはありませんので、最終的にはご自身の判断となります。
兄が名誉棄損行為をしていますので原則として兄になるかと思います。行為責任の原則からです。ご参考にしてください。
心中お察ししますが、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。当該有名人がどなたか分かりませんが、おそらく多忙であり、すべてのものに対して法的措置は執らないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
この場合、私が相手のスクショを残していないため開示請求され、一方的に賠償を負う危険性はありますでしょうか。 →観念的にはあり得るかも知れませんが、このような言い合いで開示請求が実際になされることは、あまり多くないように感じます。また、相談者様がアカウントを削除しているとのことであれば、相手方が開示請求を成功させることはかなり難しくなります。
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投稿された時期、投稿が消去されるまでに証拠化できているかという具体的な事実関係にもよりますが、開示請求により投稿者を特定の上、慰謝料請求をする手段を講じることも可能と思料いたします。 弁護士に依頼した場合、法律事務所ごとに弁護士費用が変わるところですが、一般的には着手金と成功報酬込みで約50万円かかるかと思われ、慰謝料として認められる金額は個人の場合10~50万円となる傾向にあり(誹謗中傷された人が著名人であるか、誹謗中傷投稿の内容、回数等の諸事情により変わる可能性があります。)、必ず回収できるというわけではない場合がございます。
今から連絡して拒否を変えることは可能でしょうか →すぐに連絡すれば可能と存じます。 そして、無職ということは示談できずに刑事告訴という運びになってしまうのか不安で 最近はずっと自殺を考えております。 →いきなり刑事告訴ということは、少ないでしょう。開示されたら、相手方から連絡が来るでしょうから、まずは相手方に誠心誠意謝罪の意思を伝えることとなるでしょう。また、今からで良いですから、こちらのサイトから弁護士をお探しになってご相談になったり、法テラス相談(電話相談)などをご利用になったりして、弁護士にご相談ください。
どうしたら彼達を黙らせれるか、弁護士さんの考えを聞かせてください。 →芸能人に対する誹謗中傷は、その芸能人が、弁護士に依頼して発信者情報開示請求の手続を行なったり、刑事告訴の手続を行なったりすることで、止まることがあるでしょう。