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どこの刑務所に入るかは、受刑者の犯罪内容や刑期の長さ、男女別、犯罪傾向などによって決まります。 前回と同様の刑務所に入れてはいけないといった決まりはないとは思いますので、同じ刑務所に再度入る可能性はあるでしょう。
このままこの監視は無くならないのでしょうか。 →店員の行為を強制はできませんので、法的に解決することは困難と思います
今現状で支払い義務が確実にあると思えません。そもそも壊していないと息子さんが述べるのであれば、壊していない可能性が残ります。そうすると、義務があるとは言えないと思えません。 子どもに携帯を持たせるかどうかも親ごとの判断ですが、自然に壊れたのであれば保険も聞くと思うし、修理代を払うにはもう少し証拠がないと話になりません。
貴殿の投稿内容が犯罪に該当するとは思えません。「無敵の人」に何を言っても無駄ですので気にしないことです。
自己の所有不動産であっても、他人に賃貸している場合は、賃借人の承諾なく立ち入ることはできません。 所有者が必要性もないのに賃借人に無断で立ち入った場合は、違法であり、住居侵入罪にもなります。 立入行為が違法である場合は、慰謝料請求が可能です。 もっとも、入居者の安否が分からないなど正当な理由がある立ち入りの場合や、賃貸借契約において一定の合理性がある場合に賃貸人の立入権限が許容されている場合には、違法にならない可能性があります。 ご相談の事案では、警察官も一緒に立ち入ったようであり、警察官には緊急の場合に立ち入る権限を認める制度(警察官職務執行法6条1項)もある以上、正当な立入として違法にはならない可能性があります。
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。