渋谷ブレイン法律事務所
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ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元請業者と一次請業者との間の契約において,罰金(違約金)の定めが存在しないようであれば,罰金を請求することはできません。 そのため,各下請業者間で分担して負担をする義務も存在しないため,法律上は,相談者様の会社としてはあくまでも本来の請負代金を4次請業者に対して請求することができるでしょう。 ただし,本来の請負代金を4次請業者が支払わない場合,相談者様の会社としては裁判を起こして請求をする必要が生じるので,そのコストや労力を考えると,話合いによりいくらか罰金の負担をして終えた方が良い可能性もあるでしょう。
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