渋谷区の境界線に強い弁護士

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渋谷区の表示中の弁護士が回答した境界線に関する法律Q&A

  • 境界杭を抜かれたことによる境界杭の打ち直し費用の損害賠償について
    • #境界線
    吉岡 一誠
    吉岡 一誠 弁護士

    ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方の行為は境界損壊罪に該当し得ますが、かかる行為により再度境界杭を打ち直す必要が生じたということであれば、そのために必要な測量費や設置費については合理的な範囲で請求可能でしょう。 あらためて測量した結果地積に変更があった場合の登記費用については、相手方の損壊行為に基づく損害とは直ちに言えないため、裁判上は請求が認められない可能性がありますが、裁判外での相手方との話し合いにおいて、刑事事件に関して被害届を取り下げるということを条件に支払ってもらうといった解決はあり得るかと思います。 録音があるということですので、刑事事件の終結を待たずして民事訴訟を提起するということでも良いかもしれませんが(不起訴事件の記録は開示が認められない可能性もあります)、裁判にかかる労力、時間、コストを考えると、まずは裁判外で相手方に請求するのが良いかとは思います。 どのような方法が最善であるかは、事実関係の詳細やこれまでの経緯にもよるかと思うので、一度弁護士に個別具体的な相談をされることをおすすめいたします。

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