東京都の渋谷区で性格の不一致での離婚に強い弁護士が50名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にやなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士や渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士、清風法律事務所の神村 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、調停委員の説得により旦那さんが支払いに応じる可能性があるので、お早めに家庭裁判所に問い合わせをして調停を申し立てることをお勧めします。
この質問の詳細を見る相談者様は離婚を望んでおられず、かつ、相談者様の方には離婚原因がないと思われますので、この状態で奥様の方から離婚を推し進めるためには、一般的には3~5年間程度の別居期間が必要となります。奥様が別居の申出をされたということですが、奥様が本気で離婚を望んでおられるのであれば、申出などなく、黙って出ていくという経過が一般的です。相談者様としては、奥様との相対での相談ではらちが明かないとお考えなのであれば、夫婦関係調整調停(円満)を申立てることが考えられます。いずれにしても、現状で相談者様が離婚に反対の立場であれば、簡単には離婚とはなりません。 今後自体が進行し、奥様が現実に出ていかれて別居が始まる場合、下記が当面の問題となります。 ・離婚成立までお子様をどちらが預かるのか ・婚姻費用の分担 ・離婚調停の条件(特に親権の帰属、財産分与、子供の養育費)
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