渋谷区の性格の不一致での離婚に強い弁護士

東京都の渋谷区で性格の不一致での離婚に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士や清風法律事務所の神村 大輔弁護士、やなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

渋谷区の表示中の弁護士が回答した性格の不一致での離婚に関する法律Q&A

  • 認知している子供に会わせてくれず、精神的に辛いです
    • #親子交流(面会交流)
    • #性格の不一致
    • #調停
    • #子の認知
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    澁谷 望
    澁谷 望 弁護士

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認められたことを前提にすることが多く、今回は調停されていないということでしたら、認められない可能性もあります。 内縁解消やお子様との面会交流の約束のやりとりなどを吟味する必要がありますので、一度弁護士に相談なさってください。 まずは面会交流調停を申し立てするという手段もあるかと思います。

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  • 借金放置と3回の嘘を繰り返す同棲相手。「お前一人では無理だ」と執着する相手から安全に別れる方法
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #借金・浪費癖
    永野 広美
    永野 広美 弁護士

    1について ここはかなり厄介な問題ですが、法的に対応できるものが限られています。暴力などがあるなら対処法がなくはないです。より詳しいお話をお伺いさせてください、 2について 住民票の秘匿措置を使う方法が考えられます。 3について 当事者同士では話にならないと思いますので、弁護士を介して話をするのが良いかと思います。 具体的なことはご相談ください。

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  • 同居中の婚姻費用について
    • #離婚すること自体
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #調停
    役にたった 1
    吉岡 一誠
    吉岡 一誠 弁護士

    ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、調停委員の説得により旦那さんが支払いに応じる可能性があるので、お早めに家庭裁判所に問い合わせをして調停を申し立てることをお勧めします。

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  • 別居中のローン返済について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #性格の不一致
    • #養育費
    • #調停
    • #離婚協議
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    甲野 裕大
    甲野 裕大 弁護士

    ローンの支払いと負担については複雑で分かりづらいですよね。 ご質問の点にお答えいたします。 まず結論として、ご質問者様がローンを負担している自宅にご主人が負担なく居住しているのであれば、一定金額はご主人に対して負担を求められますが、残念ながらローン全額ではないのが実情です。 現在、ご主人側から生活費の支払い(「婚姻費用」というもの)は受けていますでしょうか。 ご主人側の年収がご質問者様の年収と同等か、ご主人側の年収が多ければ、ご主人からご質問者様とお子様に対して、生活費として、裁判所の基準に従った「婚姻費用」の支払いが求められます。 さらに、上記のローンの負担分のうちの「一定金額」についても、ご主人側に負担を求めることが可能かと存じます。 「一定金額」とは、具体的には、婚姻費用の裁判所基準のベースになっている統計データからきている「住居関係費」というもの(いわゆる「家賃」相当額)です。 裁判所の婚姻費用の基準(算定表)から算出された婚姻費用の金額に、この「住居関係費」相当額の負担を上乗せして求めるということになると思います。 また、ご主人側の自宅の光熱水費を、もしご質問者様が負担しているのであれば、それも実費を請求することはできますし、ご主人側が「契約者」となっている生命保険や学資保険等の保険料や、ご主人名義の携帯電話代などをご質問者様が負担しているようなことがあれば、これらの支払いも求めることができます。 これらの基に、具体的にいくらご主人側に負担を求められるのかについては、双方の年収や上記の各金額等を踏まえた判断になりますので、一度弁護士へ無料相談をされてお尋ねされることをご検討いただくと宜しいかと存じます。 なお、ご主人の自宅からの退去については、現時点で早々に退去させるというのは、相手方が拒否していればなかなか困難なため、離婚に伴う条件(財産分与等)の部分で相手方と取り決めることになるかと存じます。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。

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