東京都の渋谷区でビジネス利用のネットトラブルに強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士やマネテック法律税務事務所の朝倉 誠弁護士、弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生したビジネス利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ビジネス利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でビジネス利用のネットトラブルを法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元々商業利用している写真とのことですので,商業的価値があるものとして,慰謝料というよりは,相談者様の著作権やお子様の肖像権(ないしはパブリシティ権)侵害による経済的損害を請求するのが適切でしょう。 ただし,損害額の算定については,一般的な商業用画像の使用料相場等に基づくことになり,大きな金額にはならない可能性がありますので,実際に裁判を起こす場合には費用対効果の問題は残るかと思います。
この質問の詳細を見る「二次創作作品が著作権侵害に値した場合、それらを紹介する記事もまた著作権侵害に値するのか否か」という点について、紹介する記事の中で、二次創作作品の内容に踏み込んだ記載をされている場合は注意が必要です(同人誌制作者の許諾は取得されているとのことですので、二次創作作品の内容に踏み込んだ記事なのだと拝察しております)。 著作権法上、原作となる漫画やゲームの著作権者は、二次創作の著作権者(同人誌制作者)が有している著作権と同じ内容の著作権を当該二次創作品作品について有しています。 そのため、著作権法の理屈上は、「二次創作作品が著作権侵害に値した場合」に限らず、全ての場合で同人誌制作者のみならず原作となる漫画やゲームの著作権者の許諾も得る必要があります(許諾がないと、原作者に対する著作権侵害になり得ます)。 なお、著作権侵害があったとしてもそれを指摘するかどうかは著作権者次第ですので、結果的にはご心配には及ばなかったというケースもないわけではありません(が、推奨はしません)。
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