二次創作物紹介記事における著作権侵害についての質問

当方は、「同人誌の紹介記事」を制作しております。

こちらの記事はすべて「同人誌制作者の許諾」を得た上で制作しておりますので、その点については著作権侵害の恐れはありません。

ただし、これらの紹介作品には、一部に「二次創作物(元となるマンガやゲームを題材にした作品)」が含まれており、「紹介作品が著作権侵害に値する場合があり得る」ものとなっています。

確認したいのは、「二次創作作品が著作権侵害に値した場合、それらを紹介する記事もまた著作権侵害に値するのか否か」という点です。

ご助言のほど、どうぞよろしくお願いします。

「二次創作作品が著作権侵害に値した場合、それらを紹介する記事もまた著作権侵害に値するのか否か」という点について、紹介する記事の中で、二次創作作品の内容に踏み込んだ記載をされている場合は注意が必要です(同人誌制作者の許諾は取得されているとのことですので、二次創作作品の内容に踏み込んだ記事なのだと拝察しております)。

著作権法上、原作となる漫画やゲームの著作権者は、二次創作の著作権者(同人誌制作者)が有している著作権と同じ内容の著作権を当該二次創作品作品について有しています。
そのため、著作権法の理屈上は、「二次創作作品が著作権侵害に値した場合」に限らず、全ての場合で同人誌制作者のみならず原作となる漫画やゲームの著作権者の許諾も得る必要があります(許諾がないと、原作者に対する著作権侵害になり得ます)。

なお、著作権侵害があったとしてもそれを指摘するかどうかは著作権者次第ですので、結果的にはご心配には及ばなかったというケースもないわけではありません(が、推奨はしません)。

回答ありがとうございます。ご回答を含めて吟味し、できるだけ問題が発生しない形での発表を検討していこうと思います。