東京都の文京区で恐喝・脅迫に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にフリューゲル法律事務所 の豊田 雄一郎弁護士やフリューゲル法律事務所 の佐々木 亮弁護士、鮫島法律事務所の鮫島 千尋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『文京区で土日や夜間に発生した恐喝・脅迫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『恐喝・脅迫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で恐喝・脅迫を法律相談できる文京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答えいたします。 刑事記録の開示は基本的には被害者が加害者に対して損害賠償請求等権利行使をする目的で相手方の個人情報が必要な場合に用いります。ですので、基本的には被害者から該当する加害者の刑事記録について権利行使をする限度で開示が認められることがあります。 ご相談者様の場合、刑事告訴が受理されているのみで加害者が過去にどのような事をしていたのか知りたいという目的では、おそらく開示されない可能性が高いと思われます。刑事記録を保管している機関に問い合わせの上対応を検討されることをお勧めします。
この質問の詳細を見るご心配の事と思いますので、取り急ぎ、ご回答致します。 具体的なLINEのやり取りやそのご友人とバイト先店長の関係性が分からないところですが、一般論として言えば「殺すぞ」という文言を使って強制的に参加させる行為は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」(刑法222条1項)に該当する可能性があります。 そのため、ひとまず、ご友人が1人で行動できないのであれば、ご相談者が一緒に警察に相談に行く、ということもありえるかと思います。 また、刑事事件とは別に、そのような労働環境から抜け出したいということであれば、弁護士にご相談されて、退職していく、ということもありえると思います。 何にしても状況的にご友人は精神的に不安定になり、正常な判断が出来ない可能性もありますので、警察や弁護士等の第三者にご相談されることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る