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婚約の一方的破棄による慰謝料請求は、相手方(本件ではご相談者様)に一般的に婚約破棄を正当化できる理由(例えば、他人との不貞関係、暴力等)がある場合に限られます。お書きいただいている内容からすると、むしろ、一方的に破棄を求めてきた相手方に慰謝料支払い義務があるようにも見受けられ、少なくともこの内容では相手方の慰謝料請求は認められないものと思います。また、差押えについては、裁判所の判決、調停調書等や公正証書がないとできません。ただ、ご相談者様が復縁をご希望であれば、相手方がどうして別れてって言ってきたかの原因を突き止め、その点について改善の姿勢を見せていくことが必要であるように思います。当事者同士での話し合いができればよいですが、感情的に難しいようであれば、裁判所の調停手続きなどの利用もご検討いただければと思います。
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