東池袋駅(東京都)周辺で債権回収に強い弁護士が25名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人コスモポリタン法律事務所の石垣 晋弁護士や弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい東池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な東池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で債権回収を法律相談できる東池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の住所へ送達することが原則となりますが、裁判所へ就業場所送達の上申を行い、就業先への送達の必要性が認められれば、就業先へ支払督促を送ることが可能です。
この質問の別回答も見る個人の督促で限界が来た際には、内容証明での督促や裁判所を通した、支払督促や少額訴訟等の訴訟提起などが考えられます。 金額にもよりますが、証拠や、相手の状況などをもって弁護士にご相談されてみるのがよろしいかと思います。
この質問の詳細を見るご事情拝見しました。 信じてお付き合いされていた彼に裏切られしまっており、お辛い状況かと思います。 内縁関係の不当破棄ということになると慰謝料請求ができる場合がありますが、 まらかす様の場合、彼に問題行動はあるものの、彼からでなく、まらかす様からの内縁関係の解消申し出となることや、内縁と認められるかは微妙な状況かと思いますので、残念ながら請求は難しいのではないかと考えます。 また、仮に請求できるとしても、彼にそれを支払える経済力がないように思えますので、その点でも実際には請求するのはあまり得策ではないように思います。 お答えにはなっていないかもしれませんが、折半の取り決めをしていた生活費の未払い分について返還の約束をさせ(借用書など覚書を取っておいた方がよいと思います)、 早期に関係を解消された方がよいかと思います。 とはいえ、非常に重い決断であすので、よくお考えになって決断されていただければと思います。 正面からのお答えになっておらず、申し訳ありません。
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