神奈川県で接見・面会に強い弁護士が214名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスの金本 忍弁護士や弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部の國武 優弁護士、弁護士法人フォースクエア法律事務所 海老名オフィスの市之瀬 龍和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した接見・面会のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『接見・面会のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で接見・面会を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
当番弁護士から国選弁護士になるのと、 いきなり国選弁護士になるのどちらが多いですか? →①当番弁護士が要望書を提出してそのまま国選弁護人になるケース、②当番弁護士とは異なる弁護士が国選弁護人になるケースがあり、どちらかといえば②の方が多いかも知れませんが、何ともいえないでしょう。 また、当番弁護士から国選になる場合、 勾留決定された日に接見に行きますか? →準抗告や示談の準備など必要があれば接見に行くでしょう。
この質問の別回答も見る>再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。 新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効です。 そのため,原則として,現在の取り決めを双方遵守する必要があります。 もっとも,新たな調停を申し立て,その調停の中で次回の面会交流の方法について話し合うことは可能です。 そして,話し合いの結果,双方が合意すれば,以前の調停で取り決めた方法以外での実施も可能です(調停自体はまだ成立していなくても)。 >とにかく夫との話し合いが毎回難航し、時にはラインで私のことを中傷するようなことを言ったり、保育園や職場にラインの内容を送りつけるなどと脅すようなことまで言い出して本当に困っています。夫の暴走を止めるため、保育園や職場に連絡しないよう警告書のようなものを弁護士の方に作成してもらうことは可能なのでしょうか。 脅すようなことまで言ってきている状況ですので,弁護士から内容証明郵便で警告をすることは可能です。
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