東京都でストーカー規制法に強い弁護士が808名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの内木 智朗弁護士や東京スタートアップ法律事務所の野口 潤之介弁護士、ネクスパート法律事務所の松岡 沙菜弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したストーカー規制法のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ストーカー規制法のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でストーカー規制法を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 元内縁の夫の一連の行為は複数の犯罪に該当する可能性が高いです。 「会ったら焼きを入れる」「怪我させてやる」といった発言は、質問者様や元不倫相手の身体に害を加えることを告げるものであり、「脅迫罪」にあたる可能性が高いです。 元ご主人が「元不倫相手に直接言っていないから脅しにならない」と主張しているようですが、質問者様を介して伝えたとしても相手に恐怖心を与えれば脅迫は成立します。 毎日の長電話、監視をほのめかす言動、行動の制限を求める行為は、「ストーカー規制法」の対象となる「つきまとい等」に該当する可能性があります。 これらの行為が繰り返されることで質問者様が恐怖や不安を感じているのであれば、ストーカー行為として警察に保護を求めることができます。 職場に不倫の事実をバラす行為は、相手の社会的評価を低下させる「名誉毀損罪」にあたる可能性もあります。 「自分たちは被害者だから悪くない」という主張は法的に通用しません。不倫に対する慰謝料の問題と脅迫やストーカーといった犯罪行為は別の問題です。 今後の対処法として、以下の対応をお勧めします。 1. 警察への相談 身の安全を確保するため、最寄りの警察署に相談してください。相談に行く際は脅迫された際の「電話の録音」やメッセージの記録など、証拠をできるだけ持参することが重要です。 警察から相手に警告を発してもらったり、ストーカー規制法に基づく禁止命令を出してもらったりすることが期待できます。 2. 弁護士への相談 金銭問題で既に依頼している弁護士に、今回の脅迫やストーカー行為の件も報告し、対応を相談してください。 弁護士から相手に対し、これらの行為を即刻やめるよう警告してもらう、警察への被害届提出をサポートしてもらう、といった対応が可能です。
この質問の別回答も見る机を叩いたり、自白を強要する取調べは明確に違法です。 警察法79条の規定により、公安委員会に苦情を申し立てることができます。 https://www.npsc.go.jp/npsc_goiken/opinion-0001.html 詳しくは都道府県の公安委員会のページに提出方法が記載されています。 担当した警察官に行っても身内のことはあしらわれてしまうorもみ消されてしまうでしょう。一方公安委員会であれば別組織 個人で行うのが大変な場合は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 もっとも損害賠償などを検討していないのであれば、弁護士費用がかかってしまうだけですので、ご自身で公安委員会に対し、文書で苦情を申し出るだけでも違うと思います。 検察官の取調べは録音録画されてることが多いですが、警察の取調べは録音録画されていないこともあります。 日弁連のHPなどで被疑者ノートを入手(DL)し、取調べ期日ごとに警察官の取調べ内容を記憶が鮮明なうちに残しておきましょう。 違法捜査は淘汰されてきてるとはいえ、未だ存在することもまた現実なので、しっかりとご自身の受けたことを報告しましょう。
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