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お子さんは、19歳なので、捜査を担当しているのが警察の少年係だと思われます。少年係は、夏休みシーズンやその直後は、大変多忙になるので、お子さんのような在宅事件(逮捕されていない事件)の捜査は、やや後回しになります。これから警察の手が空けば、呼出しがあると思われます。 お子さんは、いつ20歳になるのでしょうか。警察が捜査を遂げ、お子さんが19歳の内に検察庁へ書類送検すれば、検察官は、家庭裁判所へ事件を送ります。19歳のままであれば、家裁で調査後、審判にかけるかどうか決められ、審判を受ければ、少年院送致、保護観察、不処分などの少年としての処分を受けます。ただ、家庭裁判所で調査中にお子さんが20歳になれば、家裁から検察庁へ送り返され、成人と同じ処分(裁判にかけられる、罰金になる、不起訴など)を受けることになります。 大学は、学生に関する規則を設けていると思われ、その基準に従って処分が決まると思われます。犯行の回数が多いようなので、退学の線が濃厚かもしれません。指導担当教員とよく相談してみる必要があります。 弁護士を頼まずに弁償をする方法ですが、警察に弁償したいと被害者に伝えてほしい、と頼んでみてください。警察は、検察庁に送致してから検察官に聞いてほしいと言うかもしれません。その場合は、送致したら連絡をもらえるように頼んで、送致後に検察庁に電話して、主任検察官の名前を聞いて、主任検察官に同じように弁償について頼んでみましょう。被害者が了解すれば、連絡をもらって弁償すれば良いです。多分、被害者は、自分の連絡先を教えるのを嫌がるので、あなたの連絡先を伝えてもらうように頼んだ方が良いでしょう。連絡が来なければ、弁償はできません。 それにしても、なぜ、お子さんは、せっかく大学まで行かせてもらっているのに、こんなに何回も犯罪行為をしてしまったのでしょうか?どうか良く話し合って、なぜこんなことをしたのか、お子さんにしっかりと考えさせてください。さもないと、今後も同じようなことを繰り返した場合、行きつく先は、刑務所しかありません。どうか、今回のことを決して無駄にしないようによく話し合って、今回で最後にしてください。
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