群馬県の冤罪・無実・正当防衛に強い弁護士

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群馬県の表示中の弁護士が回答した冤罪・無実・正当防衛に関する法律Q&A

  • 通勤電車内での暴行、傷害についてご教示願います。
    • #暴行・傷害罪
    • #加害者
    • #被害者
    • #冤罪・無実・正当防衛
    役にたった 4
    内藤 秀男
    内藤 秀男 弁護士

    ① 診断書があれば、痛みがこの暴行によるものと証明できる? →医師の診断書は、受診時の状態を証明するもので、その発生機序を証明する効果はほとんどありません。むしろ、その被害を受けるまでは、傷害が無かったこと、被害直後に痛みを誰かに告げていたことなどが、傷害の原因を特定することに役立ちます。被害直後に警察官に痛みを訴えていれば、それも証拠となります。いずれにしても、傷害罪で被害届を出すなら、診断書は必要不可欠です。医師になぜ痛みが生じたのか説明していれば、医師がカルテにあなたの話を書いている可能性もあります。 ②先方が被害届を提出することは可能? →目撃者がいない以上、一対一の事案で、相手は好き放題主張することができます。被害届もだすことは可能です。電車内の防犯カメラがあるかどうか調べてもらったらよいと思います。 ③当方が被害届を出した後に、先方も後出しで被害届を提出するということは可能? →②のとおりで可能です。防犯カメラに映っていれば、相手の被害届を阻止できる可能性があります。 ④診断書と被害届を提出した場合、こちらは暴行の被疑者、先方は傷害の被疑者? →相手の被害届提出を阻止できない以上、そのとおりです。 ⑤当たったことすら自覚がない、当方も暴行になり、検察に送致される? →双方の言い分をどちらが正しいと警察で決められない以上、相手の主張を排斥することもできず、送致されるでしょう。 ⑥不起訴でも、検察に送致された時点で、職場から何らかの処分。 →今から上司に事情を良く説明しましょう。公務員を処分するには、根拠が必要であり、根拠薄弱ならば通常は処分できません。 →警察が関与した以上、刑事事件を進めるのが良いです。あなただけが民事にしても、相手の被害届であなただけが被疑者とされてしまうおそれがあります。民事では、あなたに立証責任が生じます。 双方の主張が対立、目撃者や防犯カメラ映像がないとどちらの言い分が正しいのか確定することは難しいかもしれません。ただ、直後に警察に届け出たのがあなたで相手は逃げようとしていたという点は、あなたに有利です。 ご相談の内容だけで判断すれば、検察は、あなたを不起訴(嫌疑不十分)とすることが見込まれます。その処分なら、公務員として懲戒処分等を科すのは無理だと思われます。不起訴の主文の開示を検察官に求めれば回答してくれます。

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