仙台かがやき法律事務所
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まずはお勤め先の就業規則や退職金規程で、退職金の制度があるか否かを確認してください。 【退職金の規程がある場合】 緊急事態宣言によっても影響は無いと考えられます。通常どおり算定した退職金を請求する権利があるでしょう。 【退職金の規程がない場合】 もしこれまで辞めていった方に「退職金」が渡っていたのであれば、それは恩給的な給付(ポケットマネーのようなイメージ)であり、法律上請求できる権利ではなかった可能性が高いです。 ただし、退職金について一定の支給基準があったりして、退職金を支払う旨の確立した労使慣行があった場合は、退職金規程が明文化されていなかったとしても請求できる可能性もありますので、諦めがつかない場合は改めて弁護士にご相談ください。
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