神保町駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人C-LiAの藤本 大和弁護士や松田啓法律事務所の松田 啓弁護士、名古屋・山本法律事務所の奥村 祥樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい神保町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な神保町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる神保町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の勤務実態を前提にすると、夜間の仮眠時間であっても、警報や緊急対応があれば施設管理員が直ちに対応すべき義務を負い、実際にもその対応体制が維持されているのであれば、労働基準法上の『労働時間』に当たる可能性があります。 ご指摘のように、最高裁も、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働時間に当たると判断しており、ビル管理業務では仮眠室待機・警報対応義務がある事案で労働時間性が認められた裁判例があります。 他方で、深夜業務が極めて限定的で、仮眠者の出動実績もなく、実質的に待機義務が形骸化していたような事案では労働時間性が否定された例もあるため、最終的には実際の拘束状況、対応頻度、マニュアル、勤務日誌等を踏まえた個別判断になります。
この質問の詳細を見る給与については会社側に全額支払いの義務があります。 雇用契約についても,一定期間を空けた後に退職する旨を伝えての契約解除であれば,有効なものとして効力を発揮します。 退職に伴う会社側の損害賠償請求についてですが,雇用契約に定められた労務提供の内容に関し不履行があったと認定され,損害との間の因果関係も認められた場合には,労働者側に損害賠償の義務が発生します。 今回の相談者様の件では,レントゲン車を運転することが労務内容に含まれていたか,他の従業員で代替できなかったか,他の会社に支払う12万円というのが妥当な金額か,などの観点から,相談者様に12万円の支払義務が発生しているかが判断されることになるかと思います。 なお,それであっても給料を支払うことなく相殺や充当などを行うことは許されないことになります。
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