九段下駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあおいパートナーズ法律事務所の柴﨑 拓己弁護士や堂島法律事務所 東京事務所の王 宣麟弁護士、早稲田リーガルコモンズ法律事務所の徳勝 丈弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい九段下駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な九段下駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる九段下駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の勤務実態を前提にすると、夜間の仮眠時間であっても、警報や緊急対応があれば施設管理員が直ちに対応すべき義務を負い、実際にもその対応体制が維持されているのであれば、労働基準法上の『労働時間』に当たる可能性があります。 ご指摘のように、最高裁も、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働時間に当たると判断しており、ビル管理業務では仮眠室待機・警報対応義務がある事案で労働時間性が認められた裁判例があります。 他方で、深夜業務が極めて限定的で、仮眠者の出動実績もなく、実質的に待機義務が形骸化していたような事案では労働時間性が否定された例もあるため、最終的には実際の拘束状況、対応頻度、マニュアル、勤務日誌等を踏まえた個別判断になります。
この質問の詳細を見るシフトを休む際に、休む従業員が代わりの従業員を見つけなければならないといった法的な義務はありません。 逆に、アルバイトを休みたいと主張する従業員に「代わりを探して」あるいは「代わりがいないなら休むな」などの命令をすることは、業務命令権の不当な行使となる可能性があります。 残念なことに日本で一般的に普及してしまっている取り扱いではありますが、法律上の根拠はありませんので、代わりを探すのが難しいといった事情を伝えたとしても強要された場合には、労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。 ご参考になれば幸いです。
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