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治療費は実際にかかった費用ですので、領収書等を保管しておき、費用の計算をする必要があります。 慰謝料に関しては通院の日数や期間によって変わるため、症状固定、つまりこれ以上治療をしても良くならない、という段階で計算をしていくこととなります。 弁護士基準と保険会社の提示してくる基準とでは、保険会社の基準の方が低く計算されやすいため、金額が低い場合には弁護士を入れて交渉するかご自身で交渉するかが必要となるでしょう。
ガイドパイプの弁償(部品代+組立て費用)と本体の弁償とを比較して安い方の金額が、相当な損害額でしょう。
詳細事情やご質問の趣旨など分からない点もありますが、交通事故訴訟では、損害額の1割程度を弁護士費用相当額として請求することが多く、判決に至る場合もそのように認定されるのが通常です。この点は、被害者に過失があるかどうかという「責任論」ではなく「損害論」の話ですので、貴方の過失の有無は直接は関係がないと思われます。 裁判前の交渉段階でも、弁護士が介入することによって裁判基準に近い水準で示談できることが少なくありませんので、一度、個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。
猫を故意に蹴る行為は、動物虐待の最たるものです。第三者が目撃した場合、通報されれば、罪に問われる可能性はあり得ます。
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
請求内容に納得いかない場合は裁判所に判断をしてもらうことになります。 支払う意向がない旨をはっきりとお伝えいただき裁判での解決を行っていただくようお伝えいただいてよいかと存じます。
今回の事故で怪我をして通院していれば、治療費、通院交通費、通院慰謝料等のいわゆる人損について賠償請求できます。 また、あなたが運転して廃車になった自動車があなたの所有だったのであれば、いわゆる物損についても賠償請求できます。ただし、賠償の対象となるのは、事故当時の自動車の時価額に留まる可能性があり、あなたが乗られていた自動車の車種•年式•走行距離•車の状態等によっては、必ずしも車の買い替えにかかる費用に届かない可能性があります。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討ください。
まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶予の言渡しの取消しの回避 前回の判決による執行猶予期間が満了するまでに、今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が確定していなければ、前回判決の執行猶予の言渡しは取り消されません。 → そのため、以下のような対応が考えられます。 ⅰ 今回の救護義務違反等について不起訴を目指す ⅰ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で再度の執行猶予を獲得する ⅱ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が言い渡されたとしても、控訴・上告により、執行猶予期間満了までに実刑判決が確定しないように試みる 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 ②執行猶予期間中の救護義務違反等の再犯について、再度、執行猶予を受けられるか 刑法第25条2項によれば、以下の要件をみたす場合には、再度の執行猶予を受けられる可能性があります。 •今回の救護義務違反等の刑事裁判の判決が1年以下の懲役または禁錮に留まること、 •情状に特に酌量すべき点があること 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 略 二 略 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 以上のように、前の執行猶予判決の内容や今後の対応次第では、実刑を回避できる余地も残されているので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等して、適切な対応をご検討ください。
本来、質問者様が取るべきだった対応は、 ・速やかに個人賠償責任保険に連絡し、対応の指示を乞う ・その指示に従い、保険会社の調査等を受ける。相手方には「支払いには調査が必要」と保険会社から伝えてもらう ・調査の結果により、相手方に支払い というものでした。 しかし、本件では既に質問者様が支払いを行ってしまっており、相手方が調査を受けるメリットが皆無です。つまり、相手方に調査を強要する根拠を捨ててしまったという状況です。 そうなると、お願いベースで調査に協力してもらうしかありませんし、拒否されたら保険会社としては支払えないとなるのはやむを得ないかと思います。