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【質問1】 起訴猶予になる可能性は有りますでしょうか? →事案も比較的軽微ですし、被害者から宥恕月示談や減刑嘆願書まで取得されているのでしたら、起訴猶予の可能性は十分にあるようには思われます。
会社が訴えられているとすれば、弁護士に依頼して、きちんと訴訟に対応する必要はあるでしょうね。 裁判所から届いた資料を持って、弁護士に相談・依頼するのが良さそうです。
ご記載の事情からする限り、被害届等がなされる可能性は高いとは言えないでしょう。なお、 器物損壊罪は故意がある場合(≒わざと行った場合)にのみ成立する犯罪です。
友人から購入し、車両を受け取った日から4ヶ月くらい経っていて気づいたのですが今から支払いなど諸々済ませても大丈夫なのでしょうか? →自賠責の加入なしに運転はできませんので、早期に諸々手続きを済ませた方が良いでしょう。
・走行を容認していたのが公道ではなく「一般交通の用に供するその他の場所」にもあたらない、純然たる私有地の敷地内のみであること ・無免許であることを知っていた場合でも、意思決定をお父様がして、それを積極的に容認し実行させる意思まではなかったこと を、検察官に対して主張することになると思います。
①労災申請をしますが、労災は6割支給のため残りの4割は保険で補填されますか? →相手が任意保険会社に加入しているのでしたら補填はされます。なお、労災での休業補償では休業特別支給金を含めて6割ではなく8割給付となります。 ②私は派遣社員で6月が更新時期ですが、休みが長引けば今後は更新されない可能性もあります。このような場合の補償はありますか?(勤続18年です) →会社を退職した理由が「交通事故による怪我が原因である」という因果関係が認められれば、退職後も休業損害が認められます。 ③退職した場合は、労災にて通院はできなくなりますか? →退職後も労災で通院可能です。 ④約週2のペースで通院していますが、この状況で賠償金はいくらくらいになりそうですか? →賠償金の内訳について様々ありますが、賠償の金額算定に当たっては症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)の時期やその時の状態がポイントになります。 まず、通院による慰謝料については、症状固定するまでの期間に応じて金額が決まります。 また、そのほかの内訳として症状固定時に後遺症があれば後遺症に応じた慰謝料や将来賃金減少についての損害(後遺障害逸失利益)、症状固定までの休業補償の請求もできます。 ご相談内容を拝見する限り、まだ治療中で症状固定前の状態と思われますので、賠償額については現状何とも言えません。 ⑤もし提示額に納得いかない場合は、物件事故でも依頼できる弁護士はいますか?(できれば無料相談がいいです) →交通事故では、民事と刑事があり ご相談内容では刑事上物損事故とされているだけで、民事上請求できないわけではありませんので、弁護士に依頼できる余地はあります。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 今回の事故の内容(お怪我をされた人の有無やお怪我の内容•程度等)や無免許運転以外の他の違反の有無•内容等によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。また、免許取消し処分を受けていたということからしますと、以前に交通違反歴があるかと思われます。その違反内容、刑事処分の有無•程度(罰金、執行猶予等)によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。 ご投稿内容からは事案•事情が定かではありませんが、無免許運転が初犯であり、他に違反等が無く、これまでに公判請求されて執行猶予判決を受けたことがないような場合には、執行猶予を受けられる可能性はあるかもしれません。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に詳細な事情等をお伝えの上、相談なさってみてください。
それは家に帰ってから気づいたのですが、この場合どうしたら良いですか? →袋に当たったかもしれない程度でしたら大きな問題ないとは思われますので、特に何もしなくともよいようには思われます。 バイクに袋などが当たったら気付きますか? →気づくのではないでしょうか。
猫を故意に蹴る行為は、動物虐待の最たるものです。第三者が目撃した場合、通報されれば、罪に問われる可能性はあり得ます。
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。