清水 卓弁護士のアイコン画像
しみず たく
清水 卓弁護士
しみず法律事務所
銀座駅
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

メールでお問い合わせいただいた際も、お電話でご連絡させていただく場合がございます。

交通事故の事例紹介 | 清水 卓弁護士 しみず法律事務所

取扱事例1
  • 自動車事故
【約720万増額】自動車と自転車の事故(併合11級→異議申立後 併合10級)過失割合の大幅減額に成功した事例(自動車の安全確認義務違反が認められ,自転車側の過失割合が半減)

依頼者:50代 男性

【相談前】
当事務所に相談前は、相談者の方は以下のような状況におかれていました。
・被害者不在の実況見分が行われていた。
・加害者側保険会社から、加害者に有利な裁判例を基に、相談者(被害者)側の過失
 割合を60%と主張されていた。
・加害者側保険会社から、後遺障害等級は11級以上にはならないと言われていた。
・検察庁から加害者の刑事処分につき不起訴をほのめかされていた。

【相談後】
①実況見分のやり直し 
 当事務所に相談前、加害者の刑事処分につき不起訴をほのめかされていたところ,当事務所受任後、被害者不在で行われた実況見分をやり直させた結果、加害者に罰金刑が科された。

②過失割合を半減させることに成功
 加害者側保険会社は、当初、加害者に有利な裁判例を基に被害者の過失割合を60%と主張して来ました。
 これに対し、当事務所が様々な調査をした結果,当該裁判例の事案と本件事案が全く状況や事故態様が異なるものであることが明らかとなりました。
 この調査結果に基づき、当事務所が過失割合に関する所見を述べたところ、結果として、当事務所の見解が受け入れられ,被害者側の過失割合を半減させることに成功しました。

③休業損害および逸失利益の立証上の難点をクリアー
 被害者の基礎収入の立証上困難な点があった(勤務先が源泉徴収をしていなかった,現金払いで給与支給がなされていた等)ものの、立証の工夫によりこの難点をクリアーした。

④被害者請求による早期の賠償金獲得および異議申立による等級の上昇
被害者の経済事情を考慮して被害者請求により早期の賠償金獲得を行った(治療費以外に自賠責から約465万円を獲得)。

⑤異議申立てによる後遺障害等級の上昇(併合11級 → 併合10級)
 異議申立てを選択肢,後遺障害等級が併合11級から併合10級に上昇した。

⑥治療費以外にトータルで約1665万円の賠償金を獲得

【コメント】
自転車と自動車の事故事案で,被害者不在の実況見分のやり直し、自転車側過失割合の大幅減少、後遺障害異議申立ての選択による後遺障害等級の上昇(併合11級→併合10級)等の成果があった事案です。

当事務所受任後,約720万円の増額による解決となりました(被害者請求による早期の賠償金獲得の方法も利用し、被害者は治療費以外にトータルで約1665万円の賠償金を獲得することとなりました)。
以上は、当事務所弁護士による被害者の方々の代理活動が着実に成果を上げた一例です。

他の実績もご覧になりたい方は以下のページをご覧ください。
 交通事故の解決実績 → http://support-jiko.jp/jisseki/jisseki_list/
取扱事例2
  • 死亡事故
【2000万円増額】赤信号無視の死亡事故 ご遺族の方々の気持ちを踏まえた解決がなされたケース

依頼者:70代

【相談前】
【事故態様】赤信号無視【怪我の状況】脳挫傷等による死亡

当事務所へのご依頼前、このご相談者の方は、相手方保険会社から自賠責保険の範囲内の賠償金額で示談を迫られていました。

相手方保険会社から「訴訟をしても3000万円以下になります」などと説明をされていました。
ご依頼者の方は、大切なご家族を亡くされ,悲しみにくれる中、相手方保険会社の説明が本当なのか疑問に思われ、当事務所にご相談に来られました。

【相談後】
当事務所の受任後、訴訟を提起し、

①被害者が一家の支柱であったこと
②仮に一家の支柱とまでは言い切れないとしても、稼働収入があり、妻を養っていたこと
③赤信号無視の事故態様等につき、ご遺族の方々のお気持ちを踏まえた主張立証活動を展開した結果、裁判所が当方の主張を容れ、2000万円増額による解決に至りました。

ご遺族の方々にとり、亡くなられた被害者の方は,正に一家を支える支柱であったのですが、裁判所にご遺族の方々の気持ちを酌んだ解決をさせたことにより、ご遺族の方々としても、気持ちに一つの区切りをつけることができました。

【コメント】
本件は、突然の不幸に直面したご相談者の方々にとって、賠償額の増額だけではなく、心のサポートも心掛けていくことの重要性を改めて感じさせられた事案でした。
取扱事例3
  • 過失割合の交渉
【120万増額】交差点におけるバイクと自動車の衝突事故(14級9号) 過失割合20%減に成功し、賠償金を増額した事例

依頼者:20代

【相談前】
【事故状況】交差点における直進車同士の衝突事故【怪我の状況】右膝靱帯損傷等【後遺障害】14級9号

当事務所へのご依頼前、ご相談者は、相手方保険会社より「あなたの過失割合は35%です」と言われておりました。
過失割合が正しいかどうか確認する為に当事務所にご依頼を頂きました。

【相談後】
ご依頼者から事故状況等を詳しくお伺いし、実況見分調書や現場写真等の証拠を入手して検証してみたところ、相手方保険会社の説明がこれらの証拠に反することが判明しました。
これらの調査結果を踏まえ、相手方保険会社と交渉を行った結果、当方の過失割合を20%減少させることに成功しました(当方の過失割合35%⇒15%)。

【コメント】
「あなたの過失割合は何割ですよ」という相手方保険会社の発言を鵜呑みにしてはいけないことを改めて感じさせられた事案でした。
このように、事故状況を裏付ける証拠の確認はとても重要といえます。
取扱事例4
  • 慰謝料請求
【600万増額】センターラインオーバーしてきた自動車との衝突事故(12級7号) 逸失利益の大幅増額,将来の装具費用の肯定事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
この事案のご相談者は,事故により、今後も歩行装具を着用し続けなければならないお怪我を負われていました。

しかしながら、当事務所の受任前、この相談者の方は,相手方保険会社より,逸失利益をかなり抑えられており(労働能力喪失期間がかなり少なく扱われていました)、また、将来の装具交換費用も認められないと言われていました。

事故による後遺症等に鑑みれば、このような相手方保険会社の対応は到底容認できるものではありませんでした。

【相談後】
当事務所の受任後、診断書やカルテ等の医証の精査結果及び裁判事例等の調査結果を踏まえた交渉の結果、相手方保険会社が就労可能年数上限までの逸失利益を認め、さらに、将来の装具費用も認める結果となりました。

【保険会社初回提示金額】960万
【解決金額】1560万

【コメント】
当事務所の受任後、診断書やカルテ等の医証の精査結果及び裁判事例等の調査結果を踏まえた交渉の結果、相手方保険会社が就労可能年数上限までの逸失利益を認め、さらに、将来の装具費用も認める結果となりました。
取扱事例5
  • 死亡事故
【1000万円増額】 横断歩道上の死亡事故 相続人が行方不明であったケース

依頼者:80代以上 女性

【相談前】
90代の母親が横断歩道を横断中に交通事故に遭い,亡くなられた死亡事故につき,相続人の一人から相談を受けました。
当事務所への相談前、①相続人のうちの一人が行方不明であったため、賠償手続きが進まないこと、②相手方保険会社の賠償提示が低額ではないか等の問題点がありました。

【相談後】
当事務所への相談後、①相続人の所在調査を尽くし、行方不明であった相続人を探し出すことに成功し、②相手方保険会社の賠償提案から約1000万円増額することに成功しました。

【保険会社初回提示金額】約1500万
【解決金額】約2500万円

【コメント】
行方不明であった相続人を探し出し、相続人に母親の供養をさせてあげられたこと、相続人に妥当な金額の賠償金を無事渡すことができたことがとても印象的な事案であった。
例え被害者が高齢者であったとしても、適切な賠償がなされるべきことに変わりがないことを改めて感じさせられました。
取扱事例6
  • 損害賠償請求
【約360万円増額】 赤信号待ちでの追突事案(併合14級)申告外所得が問題となったケース

依頼者:30代 男性

【相談前】
ご相談者は複数の仕事をかけもちで行っていました。
しかしながら、お給料が現金手渡しで給料明細の交付もない等の理由で確定申告に加えられていませんでした。   
相手方保険会社は、申告外所得であることを理由に、被害者の基礎収入を約280万円として、休業損害約45万円、逸失利益約25万円と主張していました。

【相談後】
当事務所が受任し、申告外所得の立証努力を試みた結果、基礎収入が約685万円と認定され、休業損害約237万円、逸失利益約150万円が損害として認められました。

【コメント】
形式的な処理に終始するのではなく、事案の本質・実態を踏まえて検討すること、立証努力を試みること等の重要性を改めて感じさせられた事案でした。
取扱事例7
  • 人身事故
【1000万増額】 自動車と横断歩行者の事故(10級11号) 役員報酬の労務対価部分が争われたケース

依頼者:50代 男性

【相談前】
この事案のご相談者は、事故により、多数の骨折等の重傷を負い,後遺症が残存しました。

当事務所の受任前、この相談者の方は、相手方保険会社より、「役員報酬の場合,基礎収入として扱われるのは労務対価部分のみである」との説明を受け、役員報酬の労務対価部分を相当低く算定されていたため,休業損害、逸失利益の額がかなり抑えられていました。

しかしながら、このような形式的な扱いは妥当ではなく、このご相談者様の営まれている企業は実質的に見て個人事業と同視でき、このご相談者様の役員報酬は全額が労務対価部分と評価し得るものでした。

【相談後】
当事務所の受任後、ご相談者様との協力の下、ご相談者様の事業の実態、ご相談者様の労務内容等を明らかにする活動を行った結果、相手方保険会社が役員報酬のほぼ全額を労務の対価と認め、大幅増額となりました。

【保険会社初回提示金額】1200万
【解決金額】2200万

【コメント】
形式的な処理に終始するのではなく、事案の本質・実態を踏まえて検討することの重要性を改めて感じさせられた事案でした。
電話でお問い合わせ
050-7587-0864
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。