東京都の世田谷区で交通事故に強い弁護士が9名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にふたこ法律事務所の浅野 剛弁護士や弁護士法人東京あすなろ法律事務所の横溝 秀明弁護士、千歳烏山法律事務所の松宮 英人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『世田谷区で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる世田谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
桜上水法律事務所
東京都杉並区下高井戸3-11-1
桜上水法律事務所
東京都杉並区下高井戸3-11-1
やなせ代々木上原法律事務所
東京都渋谷区上原1-32-17-402
藏王法律事務所
東京都目黒区五本木1-35-7 SKMビル2階
湯島山手法律事務所
東京都渋谷区上原2-5-20 キースマン503
目黒法律事務所
東京都目黒区鷹番2-20-4 伊藤ビル2階
目黒法律事務所
東京都目黒区鷹番2-20-4 伊藤ビル2階
法律事務所ナカジマ
東京都目黒区八雲1-7-17 菊亭ハウス401
テンモー法律事務所
東京都目黒区自由が丘3-17-20 ポシュドゥ自由が丘201
二ツ橋平和法律事務所
東京都渋谷区富ヶ谷1-35-11 バース富ヶ谷
自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか →一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。 8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか →その通りです。 8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか。代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか →意図的に余分に請求ということの意味次第です。 例えば過失割合につき自分は無過失だと考えている人が全額請求して民事裁判をした結果8:2でしたとなった場合詐欺罪ではないですし犯罪行為ではないです。 そうではなく、例えば領収書などを偽造・変造して水増し請求したなどということであれば詐欺罪ですし、それに弁護士が加担していれば共同正犯になります(偽造・変造が依頼者単独の行為で弁護士が知り得なかったということであれば弁護士に犯罪は成立しません。)。 被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか →とりあえず警察に人身事故として処理してもらうために診断書が必要ですが事故直後だと全治は不明なことが多くてあくまでも参考資料にすぎないという位置付けです。 その程度の診断でもその後、4〜6か月程度通院し、その分の治療費等が認められるケースはいくらでもあります。
この質問の別回答も見る店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判断されます。 例えば、床材等の性質、清掃により濡れるなどしてどの程度滑りやすくなっていたか(清掃の仕方)、当日の天候、店内の混雑具合や客の動線、店員による注意喚起の有無、過去に同様の事故があったか否か…などなど、様々な要素を見ていく必要があります。 一度弁護士にご相談されることをオススメします。 なお、治療費も損害賠償に含まれますが、慰謝料など、具体的な損害賠償算定の仕方についても、ご相談なさるとよいと思います。 お大事になさってください。
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