丸太町駅(京都府)周辺で相続・遺言に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に紳法律事務所の丸山 紳弁護士や西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士、濱総合法律事務所の濱 有紀子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
取締役だったとしても、当然に個人責任を負うことはありません。 そのため、「母が会社の取締役だから支払い義務がある」 というのは、「有限会社の代取であった夫が死亡したとしても、なお、母は有限会社の取締役として存在しているのだから、会社の債務の支払処理を代わりにする必要がある」という趣旨なのではないかと思われます。 相続放棄したとしても、取締役である母には残された有限会社の後始末をどうするのかという問題が残ります。 一度、司法書士や弁護士等の専門家に相談されることをオススメ致します。
この質問の別回答も見る賃貸契約書は、相談者さんとBさんの間の話でしょうか。 そうであれば、正式に、相談者さん→B→Aの転貸借が成立しますので、追い出しにくくなります。 現在、Bが勝手にAに貸している状態であり、Bには損害賠償請求、Aには明け渡し請求などができる状態であると考えられます。
この質問の別回答も見る結論として、あなたが所有者になることは、直ちには難しいです。 現在、お祖母さんが亡くなられたとのことで、不動産の権利は、お父上と次男の共有です。 次男とは今後、遺産分割協議が必要になります。 もっとも、登記名義が共有でも、お父上が取得費用を全部出されたなどの場合は、全部の権利を主張できることがあります。 次男との協議が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。
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