岡山県で相続財産調査・鑑定に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小野裕司法律事務所の小野 裕司弁護士や三宅法律事務所の三宅 遼太郎弁護士、葵綜合法律事務所の吉田 浩晃弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した相続財産調査・鑑定のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続財産調査・鑑定のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続財産調査・鑑定を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
訴訟になった場合、弁済(返済)については、債務者に立証責任があります。そのため、債務者を相続した相続人が弁済(返済)した結果の債務残高について立証責任があります。この場合、相続したとして、債権者から返済の訴訟を提起された時に、5000万円中いくら弁済したのかの立証責任が相続人にあります(但し、相続人が複数いる場合は法定相続分の限度債務を負担します)。したがって、相続のリスクを負うのは相続人ですので、弁護士もそのリスクから、5千万円残っていることを前提に他の積極財産が5千万円を超えるか、5千万円が残っていることを覚悟の上で相続するかを決めた方が良いとのアドバイスかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見るありえるとすれば ①固定資産税評価証明書記載の金額 ②不動産業者による査定 ③裁判所による鑑定 が考えられます。 不動産を高く評価したほうが有利になるのか低く評価したほうが有利になるかは、立場により異なります。 代償金をもらう立場の場合、不動産業者に依頼して査定してもらうことのほうが多いと思います。
この質問の別回答も見る