相続における債務残高の証明責任について
相続における債務残高の証明責任について質問です。
先日父が亡くなったのですが借金(5千万円)がありました。
昔父が行っていた事業が30年程前に倒産した際の借金で、債権者は当時取引のあった企業です。
自宅に根抵当権が付いており、弁済契約書があり、通帳から直近の返済履歴も確認できたため、
弁護士に依頼して先方に債務残高を問い合わせたところ、
「(返済履歴を遡りきれない為)正確な残高は分からないが債務は存在しており、返済の履歴から照らすと数千万はあるであろう」との回答でした。
債務残高について、弁護士の先生からは、
「契約の証明責任は先方にあるが、返済の証明責任が私側にあるので、5千万円残っているものと考えた方が良い」と言われました。
この場合、
先方には正確な債務残高を証明する責任はなく、私側に返済の証明責任があるのでしょうか?
相続の方法を選択し、手続きを進めた場合、どちらに証明を求められるのでしょうか?
他の先生にもお伺いしたく投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
訴訟になった場合、弁済(返済)については、債務者に立証責任があります。そのため、債務者を相続した相続人が弁済(返済)した結果の債務残高について立証責任があります。この場合、相続したとして、債権者から返済の訴訟を提起された時に、5000万円中いくら弁済したのかの立証責任が相続人にあります(但し、相続人が複数いる場合は法定相続分の限度債務を負担します)。したがって、相続のリスクを負うのは相続人ですので、弁護士もそのリスクから、5千万円残っていることを前提に他の積極財産が5千万円を超えるか、5千万円が残っていることを覚悟の上で相続するかを決めた方が良いとのアドバイスかと思います。ご参考にしてください。
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になり、助かります。
追加で質問です。
相続放棄や限定承認の際も考え方は同じでしょうか?
例えば、私が500万円分の返済しか立証出来なかった場合は、負債は4,500万円ということになるのでしょうか?
また、裁判所から立証するよう求められるものなのでしょうか?
ご存知の先生がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。