法律事務所ストレングス
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ご質問者様の仰るとおり,お子様が相続開始前に亡くなってしまっている場合,お孫様が相続人となります。 これを代襲相続といいます。 この代襲相続は直系卑属(子,孫,ひ孫等)のみが対象となります。 つまり,お子様に子供(お孫様)がいない場合,代襲相続は起こりません。 元配偶者が相続人となることはないので,ご安心ください。
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