親が離婚している場合の相続順位について

相続について相談させてください。

数年前に妻と離婚しました。元妻との間には2人の子供がおります。
子供は私が引き取り育てております。

この度、再婚しましたが、お互い再婚と言う事もあり相手にも子供がおりますので、お互いに養子縁組もせず、遺言作成をし夫婦間での遺産相続は行わないでそれぞれの子供たちにだけ遺産を残そうと話し合っています。

そこで相続順位についての相談なのですが、私が死亡した時、2人の実子が相続人と言う事になると思うのですが、
その子供たちに子供(孫)がおらず、もし元妻より先に亡くなった場合、元妻は子供たちの母親なので相続人となるのでしょうか?元妻が相続人となり遺産を相続した場合、元妻が再婚した再婚相手は、元妻の相続人となり、私の遺産は元妻の夫や元妻の夫の子供たちへ相続されていく可能性もあると言う事になりますか?

確率は低いと思いますが、どうしても元妻へ遺産を渡したくありません。
万が一の事があっても兄弟間で相続する方法はありますか?元妻に相続放棄をしてもらうしか方法はないのでしょうか??

ご質問者様の仰るとおり,お子様が相続開始前に亡くなってしまっている場合,お孫様が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
この代襲相続は直系卑属(子,孫,ひ孫等)のみが対象となります。
つまり,お子様に子供(お孫様)がいない場合,代襲相続は起こりません。

元配偶者が相続人となることはないので,ご安心ください。

>その子供たちに子供(孫)がおらず、もし元妻より先に亡くなった場合、元妻は子供たちの母親なので相続人となるのでしょうか?

いいえ。ご相談者が死亡時にお子さんが亡くなっていた場合には、元妻が相続人になることはありません。
以下ご相談者が亡くなった瞬間での親族関係を場合分けすると、
その時点で子の子(孫)がいない場合は、まず、ご相談者の父母が相続人となります。父母が既になくなっている場合には、兄弟が相続人となります。兄弟もなくなっていた場合には、兄弟の子が相続人となります。その兄弟の子がいない又はなくなっていた場合は、相続人が不存在となって、最終的には国にいく可能性が高くなります。

もっとも、これらは法定相続の話ですから、これと異なる内容で遺言を作成することは可能です。

詳しく説明ありがとうございました。元妻へ相続が行くことが無いことが分かり安心致しました。しかし出来るだけ遺言書を作成し子供たちへ不利の無いようにして行きたいと思います。