大泉学園法律事務所
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ご質問の件ですが、相談者さまにご兄弟はいらっしゃいますか? 母親に夫はいますか? 仮に居ない前提でお答えいたしますと、既に母親の所有になっている(名義は祖母父母共有名義でも)のでしたら、あえて現時点で相談者さまの名義にする必要はないと考えます。 なぜなら、母親にもしものことがあれば、そのまま所有権が相談者さまに移転するからで、その後に名義を変えれば良いと考えます。 名義を変えるのにも登録免許税はかかりますし、いくらの前に贈与税等を支払うのももったいないですね。 ただし、相続陶器の義務化がなされており、名義(登記変更)をしないと過料という制裁はあるようです。
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