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相手の主張はどのようなものでしょうか? 遺留分侵害額を計算し、支払う額を確定させる必要があります。詳しくお教えください。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「将来家のために使ってね、親の介護や困ったときに使ってね」という発言につき、「家のため」「困ったとき」といった文言が具体的にどのような場合を指しているのか不明瞭ではありますが、1000万円の交付については法律上「贈与」とみるべき余地があるので、残りの700万についての返還義務を免れられる可能性があるでしょう。 ただし、万一今後お祖母様(お祖母様が亡くなった場合はその相続人)から相談者様に対して金銭の返還請求の裁判を起こされた場合は、お祖母様の上記発言や、お祖母様と相談者様との間で他にどのようなやり取りがあったのかなど、証拠も必要になり得るので、贈与の証明ができずに返還義務を負うリスクも相応にあるかとは思いますので、場合によっては話し合いにより総額を減額してもらうとか、分割支払にしてもらって、合意書を交わすという着地も一つかもしれません。 なお贈与という前提に立つ場合は、課税の問題は残ります。
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