兵庫県で行政事件に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。行政処分の不服申立てや住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人セラヴィの林 雄大弁護士や至道法律事務所 神戸オフィスの稗田 崇宏弁護士、水田・大江法律事務所の大江 剛史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した行政事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『行政事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で行政事件を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 いじめ防止対策推進法は、いじめを対象にする法律です。 授業妨害の態様にもよりますが、一般的に授業妨害は、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」には該当しないと考えられます。 そのため、いじめ防止対策推進法に基づいた処分を学校に求めることはできません。 2 法律上は、公立中学校であっても、学校秩序の維持のために出席停止措置を講じることはできます。 ただ、あまり使われていません。 学校と教育委員会がどれくらい動いてくれているかわかりませんが、弁護士から学校に対して、改めての対応をするよう申し入れるのも一案かと思います。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る本当は不正受給の故意がなかったのに、あったと供述してしまった場合、起訴される可能性が高まるだけでなく、悪質な事案だとしてかえって捜査が長引く可能性があります。 仮に不正受給の故意があったと認定されてしまったとしても、被害弁償をしているのであれば、有利な情状として考慮され、起訴猶予や減刑の可能性があります。 また、妊娠をしているという事情も踏まえると、しっかりとした身元引受人がいれば、逮捕を回避できる可能性があります。 いずれにせよ、今後の対応方針等について、出来るだけ早期に弁護士に相談をするべきです。
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