兵庫県で行政事件に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。行政処分の不服申立てや住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に至道法律事務所 神戸オフィスの稗田 崇宏弁護士や弁護士法人セラヴィの林 雄大弁護士、弁護士法人らい麦法律事務所の阪口 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した行政事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『行政事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で行政事件を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 いじめ防止対策推進法は、いじめを対象にする法律です。 授業妨害の態様にもよりますが、一般的に授業妨害は、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」には該当しないと考えられます。 そのため、いじめ防止対策推進法に基づいた処分を学校に求めることはできません。 2 法律上は、公立中学校であっても、学校秩序の維持のために出席停止措置を講じることはできます。 ただ、あまり使われていません。 学校と教育委員会がどれくらい動いてくれているかわかりませんが、弁護士から学校に対して、改めての対応をするよう申し入れるのも一案かと思います。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る〉中学生の長男が虐待で一時保護されました。夫の行き過ぎた躾が原因でした。物を取る・嘘をついたときに手を挙げていて、私はその場にいなかったので正直何も知りませんでした。 怪我の有無、どのぐらいの期間「行き過ぎたしつけ」があったか、それによる長男に対する影響の内容や程度、長男の気持ち(家に帰りたいのが帰りたくないのか)、児相関与は初めてかどうか、などによって、一時保護解除されるかどうか違ってくると思います。なお、「物を取る」ですが、少年事件になっているのであれば、また別の問題があります。 一般論としては、虐待親と同居しないことによって、一時保護解除の可能性は高まります。 ただ、別居すれば自動的に解除されるとは限りません。 一定期間の虐待が、長男に対して深刻な影響を及ぼしている、長男自体に一定期間何らかの措置をする必要がある、などと判断される可能性もあります。 相談者も、ネグレクトの位置づけになっていると思われますので、長男自身に特に問題がなく、長男も帰宅したいと希望していたとしても、ご夫婦が継続して別居できるのかどうかなど、長男の安全確保について色々と話を聞かれるでしょう。一時保護解除されたとしても、児童福祉士指導が行われるかもしれません。 この案件は、他の兄弟のこともあり非常に難しい決断を迫られる可能性があります。優先順位をつけられない中で、最終的には腹をくくって決断しなければなりません。 しんどいと思いますが、児童相談所の職員と、よくコミニケーションをとって対応なさってください。
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