汐留駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士やベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士、高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい汐留駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な汐留駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる汐留駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
石鍋総合法律事務所
東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル3階
後藤法律事務所
東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館513
望記綜合法律事務所
東京都港区新橋5-12-6 ヴェルディ新橋5階
銀座エール法律事務所
東京都中央区銀座8-14-12 銀座第一ビル7階
銀座エール法律事務所
東京都中央区銀座8-14-12 銀座第一ビル7階
東京銀座総合法律事務所
東京都中央区銀座8-10-6 銀座MEビル3階
銀座新明和法律事務所
東京都中央区銀座8-10-4 和孝銀座8丁目ビル6階
鹿野経営法律事務所
東京都港区新橋3-9-10 TENSHOビル1006
ウリ法律事務所
東京都中央区銀座7-9-10 銀七ビル3階
石田和雄法律事務所
東京都港区新橋1-16-6 新橋柳屋ビル8階
質問1 被相続人と長男との間に成立していた使用賃借を、相続人である次男が解除することは可能でしょうか。できないとすると、それはどのような理由からでしょうか。 前提として、長男が住んでいる建物が長男名義ということでよろしいでしょうか。 そうだとすると、建物所有目的の土地の使用貸借契約が締結されていたこととなります。 一般的には、その建物が40年以上経過して、建物の建て替え等が必要な状態となった場合に 建物所有目的が終了したとして、使用貸借契約の終了あるいは解除が認められる可能性があります。 長男が建物を建てて居住するに至った経緯や長男の現在の収入や年齢家族構成なども関係してきますので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。 質問2 仮に被相続人・長男間の使用貸借契約をじなんが解除できるとすると、長男に対し土地建物明渡請求を行うことはできるのでしょうか。 上記のような建物所有目的の使用貸借が終了したあるいは解除ができると言える事情があれば 建物収去土地明渡請求ができることとなります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。
この質問の別回答も見る>この場合、第三者が抵当権を登記することはできるのでしょうか? あなたが承諾すれば、あなたの持分には抵当権設定は可能です。 母親の持分への抵当権の設定は成年後見人の承諾がない限り不可能です。
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