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特に法的には問題がないかと思います。ただ別の問題として、嫌がらせ行為をしている者がマンション住民の中に高い確率でいることが懸念されますので、その予防についても注意喚起等して貰うと良いかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見るお父様が負っている義務(解体義務も含む)についても相続放棄をすることで免れることができます。 ただし、相続放棄によって自宅が空き家となってしまった場合、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。 相続放棄を検討されているのであれば、相続発生後はお父様の私物は基本的に放置しておいたほうがよいでしょう。 下手に処分してしまうと相続をしたとみなされてしまい、相続放棄が困難になることがあります。 また、関係者から連絡があった際は相続放棄を検討していると伝え、相続放棄後は相続放棄申述証明書の控えを交付するとよいと考えます。
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