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書かれている内容からすると認められるか微妙かもしれませんが、詳しい事情によっては変更が認められるかもしれません。 私が以前扱った氏の変更のケースでは姓自体の稀少性から、3点ほど理由を上申することで変更が認められる結果となりました。記録を見ると、申立てから2か月かからずに氏の変更許可の審判が出ています。
この質問の別回答も見る>これもまた相手方が受け取らなかったらもうできることはないのでしょうか。 →送達先の現況調査が必要になるかもしれませんが、相手方が居住していると認められる場合は、付郵便送達、という方法で送達を完了できると思われます。 他方、相手方が居住しておらず、実際の居住地が分からない場合は、公示送達、という方法も考えられます。 もうできることはない、ということはないでしょう。 このあたりのことは、まずは、ご依頼なさっている弁護士にお尋ねになって、打合せなさるのが一番です。 以上、参考になさってください。
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