やまむら しんご
山村 真吾弁護士
Leapal法律事務所
北新地駅
大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2階
山村 真吾弁護士 Leapal法律事務所
ベンチャー精神を基に何事にもフレキシブルに創造性高く挑戦し、個々の依頼者のニーズを深く理解し、最適な解決策を共に模索します。
どんな弁護士ですか?
・IT、インターネットビジネス、コンテンツビジネスに精通しており、各種消費者関連法、広告・キャンペーン等のマーケティング販促法務や新規サービスのリーガルチェックを得意とします。
・一部上場企業から小規模事業まで幅広い業態から、日常的に契約書レビューや、職場トラブルや定時株主総会の運営サポート等の法的問題に対応した経験から、ビジネスと法律の橋渡し役として、法的アドバイスを行います。
・その他マンション管理案件、氏の変更、離婚、遺言相続、交通事故等の一般民事案件にも精力的に取り組んでいます。
◆主な対応実績
・日系電子機器メーカーを対象とする法務デューデリジェンス
・日系自動車部品メーカーを対象とする法務デューデリジェンス
・下請企業現場における労災事故に関する損害賠償請求事件
・不当考課に関する労働審判
・管理監督者性が争われた残業代請求事件(交渉及び訴訟)
・CtoCマーケットプレイスの各種規約のレビュー、各種広告、景品規制のレビュー
・医療機器メーカーの医療機器広告のレビュー
・収益不動産の売買契約書レビュー、契約交渉
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割調停事件
どんな事務所ですか?
Leapalは、「Legal」(法律)、「Leap」(飛躍)、「pal」(仲間、共に)の造語であり、「法律を通じて、依頼者の皆様と共に飛躍、成長したい」という想いを込めています。
所属弁護士1名という小さな法律事務所ですが、小さい法律事務所であるからこそ、フットワーク軽く、依頼者一人一人の問題に真摯に向き合い、パーソナライズされた解決を模索したいと考えています。
◆当事務所の特徴
・フットワーク軽く対応
当事務所は、フットワーク軽く迅速に対応します。休日や平日の営業時間外であっても、ご依頼者様のご都合を最大限配慮して対応させていただきます。セカンドオピニオンとしてのご利用も大歓迎です。まずは、ご相談ください。
・限られた依頼者に対して真摯に対応
当事務所では、稼働状況に応じて受任する案件数をコントロールし、依頼者の皆様一人ひとりに対して誠実に対応することを大事にしており、どんな時も高いクオリティーで法的サービスを提供できるように努めております。
・テクノロジーを活用した業務体制
当事務所では、ITツール等のテクノロジーを活用し、業務体制の効率化を図っています。テクノロジーを活用し、業務の無駄を省き、常に効率的に業務を遂行できるように業務体制を整えています。
事務所の特徴
- 完全個室で相談
こんな相談ならお任せください
◆氏変更の問題に注力!!◆【全国対応】
当事務所では、戸籍法107条1項「やむを得ない事由」に基づく氏の変更の問題に精力的に取り組んでいます。
氏の変更許可基準となる「やむを得ない事由」は、その文言のとおり、非常に厳格な要件となっています。
しかし、氏は、個人の識別特定機能を有するとともに、個人として尊重される基礎であって個人の人格の象徴であると解されます。とりわけ生来氏は、個人の人格の象徴として重要な人格的利益であると考えられます。
したがって、生来氏への変更は緩和的に運用されるべきでしょう。
氏の重要性は裁判所も指摘する点です。
すなわち、最高裁判所三浦守裁判官は、いわゆる夫婦同姓違憲訴訟において、「人が出生時に取得した氏は,名とあいまって,年を経るにつれて,個人を他人から識別し特定する機能を強めるとともに,その個人の人格の象徴としての意義を深めていくものであり,婚姻の際に氏を改めることは,個人の特定,識別の阻害により,その前後を通じた信用や評価を著しく損なうだけでなく,個人の人格の象徴を喪失する感情をもたらすなど,重大な不利益を生じさせ得ることは明らかである。
したがって,婚姻の際に婚姻前の氏を維持することに係る利益は,それが憲法上の権利として保障されるか否かの点は措くとしても,個人の重要な人格的利益ということができる」と意見し、生来氏の人格的利益としての重要性を説いています。
上記最高裁判所三浦守裁判官の意見は、今般の生来氏に対する国民意識を反映したものといえるでしょう。
当事務所では、特に、婚姻氏から生来氏への変更について精力的に取り組んでおりますので、是非、一度ご相談ください。
当事務所では、戸籍法107条1項「やむを得ない事由」に基づく氏の変更の問題に精力的に取り組んでいます。
氏の変更許可基準となる「やむを得ない事由」は、その文言のとおり、非常に厳格な要件となっています。
しかし、氏は、個人の識別特定機能を有するとともに、個人として尊重される基礎であって個人の人格の象徴であると解されます。とりわけ生来氏は、個人の人格の象徴として重要な人格的利益であると考えられます。
したがって、生来氏への変更は緩和的に運用されるべきでしょう。
氏の重要性は裁判所も指摘する点です。
すなわち、最高裁判所三浦守裁判官は、いわゆる夫婦同姓違憲訴訟において、「人が出生時に取得した氏は,名とあいまって,年を経るにつれて,個人を他人から識別し特定する機能を強めるとともに,その個人の人格の象徴としての意義を深めていくものであり,婚姻の際に氏を改めることは,個人の特定,識別の阻害により,その前後を通じた信用や評価を著しく損なうだけでなく,個人の人格の象徴を喪失する感情をもたらすなど,重大な不利益を生じさせ得ることは明らかである。
したがって,婚姻の際に婚姻前の氏を維持することに係る利益は,それが憲法上の権利として保障されるか否かの点は措くとしても,個人の重要な人格的利益ということができる」と意見し、生来氏の人格的利益としての重要性を説いています。
上記最高裁判所三浦守裁判官の意見は、今般の生来氏に対する国民意識を反映したものといえるでしょう。
当事務所では、特に、婚姻氏から生来氏への変更について精力的に取り組んでおりますので、是非、一度ご相談ください。
法律Q&Aへの回答実績
総回答数
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山村 真吾 弁護士が回答した法律Q&A一覧