急ぎでお願いします。起訴の証拠について
何の開示を求めているのかよく分かりませんが、それはさておき、弁護士に詳細を説明したうえで難しいと言われたのであれば対応は不要かと。
何の開示を求めているのかよく分かりませんが、それはさておき、弁護士に詳細を説明したうえで難しいと言われたのであれば対応は不要かと。
キャンセルでいいですよ。 そんな言葉を言って来る相手と信頼関係は保てないですね。 正当な理由があります。 かりに訴えられても勝てますよ。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 その程度のコメントであれば、犯罪や違法行為に該当するということはないでしょうから、安心いただいて良いかと思います。
はっきりと何年なら大丈夫というボーダーがあるわけではありません。法律問題は可能性を挙げるとキリがありませんし。 他の楽しいことを考えるなどして忘れてしまったほうがいいかも知れませんね。
開示請求はその程度では通りません。 だれかにいえば、伝播する可能性があるからです。 ほんとに信用できる友人ならかまいませんよ。 これで終ります。
記載されているサイトがどのようなものなのか確認したわけではありませんので、名誉毀損に当たるかどうかの判断は割愛しますが、当人に非があっても慰謝料請求等は可能です。 >ですがその人自身画像の無断転載をしたり他者に迷惑をかけている等複数...
この場合本当に訴えられ罰金等になる可能性はあるのでしょうか、、、 これは分かりません。 相手の意向次第ですから、書き込みを抹消して、後はしばらく様子を見るしかないかと思います。 文面がわかりませんが、口喧嘩でしたら、そこまでされるか...
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害にあたる可能性がありますし、また訴えられる可能性もあります。
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...
その録音録画記録次第ですが、警察での対応以外では民事上の損害賠償や差し止め訴訟も可能でしょう。 刑事と民事との両面で対処していくことになるかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 氏名については,警察から被害者側に伝えられる可能性があります。 被害者側が報復等の理由で加害者の氏名をインターネット上で晒すということも可能性として0ではないかもしれませんが,...
1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作...
ほんとに訴えられる可能性はあるのでしょうか? →可能性としてはありますが、もっとも訴えると言っても労力や費用が掛かるため実際に行うかは相手次第です。いずれにしても訴えた場合、あなたに何らかの通知などがきますので、通知など来ましたらお近...
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...
これらは訴えられる可能性がどれくらいあるでしょうか? 訴えるのは自由ですから、訴えることは可能ですが、普通は訴えないでしょう。 訴えられても訴訟で十分争えるでしょう。 一般的な論評と感想の範囲であると思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様になりすまして商品の提供を受けた場合,商品の提供元との関係で,詐欺罪に該当する可能性があります。 したがって,もし詐欺の被害者たる商品の提供元から相談者様のもとに...
刑事、民事の問題は、発生しません。 あなたの意見の範囲です。 誹謗中傷表現ではありません。 心配される必要はないでしょう。
実際のやり取りを画像で拝見しないと断定出来ませんが、おそらく相談者の方に脅迫罪は成立しないでしょうね。 生命身体に危害を加える旨の告知、いわゆる「害悪の告知」がないので。 相手のやっていることもけしからんですが、脅迫罪にはならないかと...
結論として、相談の内容の行為を見る限り、民事上・刑事上ともに責任を負う可能性はないと考えます。 フォローすることのみをもって、直ちにAさんの権利(名誉権、名誉感情等)を侵害すると考えることは難しいと考えます。
第三者から開示請求をすることはできません。 本人であれば可能でしょうが、いわゆる正義マンだと思いますので無視してもらっていいのではないかと思います。
会話の流れにもよるので断言はできないのですが、 ご相談内容の部分だけ見ると今回に限っては特に問題視しなくていいかと思います。 可能性がゼロではないので念のため申し上げますと 運営や当事者の方から連絡が来た場合には内容に応じて弁護士に相...
どういう文脈でどういう掲示板でどういう投稿をしたのか、相談者の方は何を見て「その投稿者のファンの人に手を出していたそうです」という結論を出すに至ったのか、それらについてどの程度証拠が残っているかなど分からないと判断出来ません。ここのサ...
宗教の教えを歌詞にするなという批判ですが、そもそも映画や小説などもキリスト教やギリシャ神話、北欧神話を題材としたものはたくさんあると思います。 むしろ、歌というのは文化的、歴史的、宗教的、政治的な作用、価値観というものが多分に含まれる...
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
判例の立場としては、 事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。
虚偽のツイートを見た第三者が相手方に誹謗中傷をした場合であっても、罪にはなりません。 犯罪が成立するには、その行為が何らかの犯罪の構成要件にあたることが必要ですが、自身の生死を偽るツイートを罰する条文は刑法典に存在しません。 また、質...
相手からお金を受け取った等の事情がない限り、裁判に発展することはありません。 行かないことを伝える必要もありません。 相手方のしていることは脅迫や強要にあたる可能性がありますので、すぐに警察に相談することをおすすめします。 警察に相談...
意見の論評に過ぎないと思われます。 事実の摘示とは違うでしょうから名誉毀損にはあたり得ないと思われます。 名誉感情侵害としても難しいでしょうから、開示請求は難しいのではないでしょうか。
弁護士に相談して、事実関係の整理をするといいでしょう。 時系列整理をしてから、弁護士に持ち込むといいでしょう。 投稿内容は保存ですね。 弁護士に見てもらって下さい。
害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。 自首をされればよい情状として考慮されると思います。 ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。