ツイートの埋め込みツイートでの誹謗中傷・児童ポルノについて

誹謗中傷・児童ポルノ等について

私はWebサイトの運営をしているものです。
Webサイトの記事内に他人のツイートを記載(引用)できる「埋め込みツイート」といった機能があります。
それ自体に問題はないのですが、稀に「他者に対する誹謗中傷」や「児童ポルノ」関連のツイートが記載されることがあります。ツイッター上で上記の様なツイートをリツイートすると同罪といった裁判所の見解がありますが、私のWebサイトの場合もリツイートの様に罰せられる可能性はあるのでしょうか。

弁護士の皆様のご回答をお待ちしております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

判例の立場としては、
事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。

早速のご回答ありがとうございます。

プログラムがTwitter上からランダムにツイートを取得し、そのツイートを私のブログ記事に自動で埋め込む場合も公然陳列罪に該当するのでしょうか?

お手数をお掛けし申し訳ございませんが、ご助力頂けますと幸いです。