ネット上のなりすましについて

インスタグラマーです。
私のフリをして商品を無料で提供してもらおうとしている方がいます。
何かの罪に当たりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

相手方が相談者様になりすまして商品の提供を受けた場合,商品の提供元との関係で,詐欺罪に該当する可能性があります。
したがって,もし詐欺の被害者たる商品の提供元から相談者様のもとに連絡があった場合には,警察に相談すべきでしょう。
あとは,現状やれることとして,SNSの運営元に通報するとか,なりすましをしている人物がいることを自らのアカウント上で周知又は取引先に告知するといった施策もご検討ください。