この様な事で脅迫になるんでしょうか?

とある、ハンドルネームで書き込みできるSNSにコメントをしたところ、間違えてない物に対して、間違いだという返信が届き言い合いになりました。
そのなかで、口汚く返信されたので、間違えてない言葉に対して、そのような訂正は誹謗中傷になるし名誉棄損ですね。と言うような内容を返したところ、俺は弁護士だ!そのような法的措置をほのめかして訴えなければ脅迫になる!さっさと法的措置しろよ!と言われ、訴訟するなんて一言もいってないので、お好きにどうぞと言ったところ、口汚く、数か月後に内容証明届くからな!という感じだったんですが、こんな事で脅迫になるんでしょうか?
そして、弁護士を名乗ってるので嘘なら犯罪ですよね?逆に脅迫になるんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか?
弁護士さんにも色々いると思うので、こういうの弁護士さんは簡単に自分でやるものなのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

実際のやり取りを画像で拝見しないと断定出来ませんが、おそらく相談者の方に脅迫罪は成立しないでしょうね。
生命身体に危害を加える旨の告知、いわゆる「害悪の告知」がないので。
相手のやっていることもけしからんですが、脅迫罪にはならないかと思います。弁護士でないのであれば弁護士法違反になる可能性はありますが。
ちなみに、「数か月後に内容証明届くからな」という発言は弁護士ならあんまりしないと思います。まあ人それぞれですが。

佐藤先生、ありがとうございます。
こちらは「訴える」というようなワードは一切、出してないです。
ただ、相手が、口悪い返信をしてきたものに対して話をしてたのに、それを削除されたので、「削除された返信の内容はスクショしてますし、こちらの言い分が誹謗になるなら、そちらの判断で訴訟なりご自由にしてください。と言う感じだけです。
弁護士を名乗り、内容証明まで送る!と断言してるので匿名同士でも正式な通達ということになりえるでしょうか?
再三の質問、恐縮ですが、お時間ありましたらで結構ですので、よろしくお願いします。

>弁護士を名乗り、内容証明まで送る!と断言してるので匿名同士でも正式な通達ということになりえるでしょうか?
「正式な通達」とは何かによります。法的手段をとる場合、別に事前に警告が義務付けられているわけではないので。
ちなみに「通達」とは、法律用語としては行政機関が下部組織に運用を統一するためなどの目的で発信する連絡文書のことを指すことが多いので、このケースではそもそも「通達」には当たり得ないのでは、と思います。

お忙しい中、再三の返信、ありがとうございます。
特に、通達する必要がない物なので、通達しようがしまいが、このような事は問題ないという事なんですね、ありがとうございました。

>特に、通達する必要がない物なので、通達しようがしまいが、このような事は問題ないという事なんですね、ありがとうございました。
誤解されているみたいですが、通達する必要がないので通達が問題ないわけではないです。
法的措置を取るという警告や「内容証明郵便を送る」という警告は、それが社会通念上異様な態様で行われない限り、脅迫罪を構成しないと考えられているのです。弁護士が犯罪加害者へ送る警告文など、弁護士は日常的にそのような警告を業務として行っていますし。
相談者の方が受けた発言は、脅迫罪を構成するほど異様な態様ではないとみられるので、脅迫罪は成立しないと思います。警告が必要かどうかはあまり関係ないので念のため申し上げます。

ちなみに、内容証明郵便は内容と発信日時を郵便局が証明してくれるだけのただのお手紙なので、内容証明郵便を送るぞという発言は何の脅しにもなりません。もらっても通常のお手紙と同じように対応すればいいだけです。
弁護士であればそんなことは常識なので、「内容証明郵便を送るぞ」という警告は弁護士がするとは思えませんし、そんな警告弁護士は普通しません。届いても焦らず、心配ならそれ持って弁護士に相談に行けばよいだけです。

お忙しい中、再三の、丁寧なご説明感謝いたします。ありがとうございます。

私が受けた、今回の警告のような物は、通常の業務でもあたりまえにあるので、脅迫罪には当たらないという事だが、弁護士語ってるのに、普通の弁護士の方ならしないような警告をしてきてる時点でおかしな話なんですね。

そもそも、相手が脅迫と言ってきてるものですが、大正時代の判例では脅し目的として訴訟する気も無いのに「訴訟するぞ」と脅した場合とありますし、こちらがその気なのか、その気じゃないのかの確認と判断をどうやって証明するのか?
内容的にもどうやったら脅しになるのかわかりませんので、来たとしても受け取って弁護士の先生に相談すればいいというアドバイスありがとうございます。
万が一、来たらそうさせていただきます。

相手からは、お前!とか、身体的な誹謗中傷や、覚悟しろ!とか、法的措置しろ!というような脅しを、逆にこちらが受けていますから、これを法廷で証拠として出されてどんな顔するんだろうか?とさえ思えます。