信教の自由の侵害について

あるアーティストの信仰の件で疑問がありましたので質問させていただきます。
そのアーティストは新興宗教を信仰しており、その教えを歌詞に織り込むこともあったようです。しかしそのアーティストは宗教を信仰していることを明言しておらず、そのことはリスナーの信仰の自由を侵害すると批判を受けています。私は条文や過去の判例を調べる限り信仰の自由の侵害には該当しないと考えていますがご意見をいただきたいです。また一部の批判には宗教の教えを歌詞にするなや信仰している宗教を明言しろなどがありましたがこれこそ信教の自由や表現の自由を侵害しているのではないでしょうか?
拙い文章ですが回答よろしくお願いします。

宗教の教えを歌詞にするなという批判ですが、そもそも映画や小説などもキリスト教やギリシャ神話、北欧神話を題材としたものはたくさんあると思います。
むしろ、歌というのは文化的、歴史的、宗教的、政治的な作用、価値観というものが多分に含まれるものと理解しています(というより本来的にはプロパガンダとして使われてきたものが発展して娯楽となってきたと理解しています。)
むしろ、ロックなどは社会に対する不平・不満を歌詞にするもので、ある意味国家に対する反逆的、反骨的な精神の表れそのものです。
しかし、これらの歌も幅広く認められていますし、むしろ歌詞としては非常に自由で多様な歌が認められています。

そうすると、特定の宗教を題材にするな、という主張は表現の自由を規制するものであり、なおかつ特定の宗教を迫害するものであって、信教の自由や結社の自由を侵害するものであり、むしろ法的には認められないものと思います。

そもそもどの歌詞を書いて発表したとしてもそれは表現の自由の範囲の問題であって、聞き手が聞かなければいいだけですし、その表現が不快ならば市場原理によって排除されるだけだと思われます。
個人的にはそもそも信教の自由の問題ではないと思っています。
むしろ、信仰している宗教を明らかにしろ、というのは信仰の自由を侵害しえます。