見ず知らずのうちに不倫していた場合
既婚者だと知らなかったのであれば不貞行為による慰謝料は認められません。 一方、相手方男性の不倫を配偶者に伝えることは、正当な行為ではありません。 男性からプライバシー権の侵害などを指摘される可能性があります。何もしないことをお勧めい...
既婚者だと知らなかったのであれば不貞行為による慰謝料は認められません。 一方、相手方男性の不倫を配偶者に伝えることは、正当な行為ではありません。 男性からプライバシー権の侵害などを指摘される可能性があります。何もしないことをお勧めい...
>万が一内容証明に慰謝料の記載をし、相手方から反応があった場合、慰謝料請求が可能な場合もありますか? 相手が婚約の事実を知っていた(あるいは容易に知り得た)と言えるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。 >私が内容証...
示談契約はご相談さまと男性の配偶者との間で締結されたものですから、相手方の息子の行為について直ちに口外禁止条項は及んでいません。 相手方の代理人弁護士も、配偶者本人には口外禁止の旨を説明していると思いますが、息子が手紙を送ってくるの...
弁護士費用は弁護士ごとに異なるので何人かの弁護士に見積もりを取ってみるのがいいと思います。 相場ですが、最低でも20万円~は掛かってくると思われます。
ダイレクトメールで送っただけでは、発信者情報開示請求というのはできないはずです。 なぜなら、発信者情報開示請求で開示できるのは、不特定多数の人に対する通信に関するものに限られるからです。ダイレクトメールのように個人間しか閲覧できないシ...
>これはストーカーには該当しないのでしょうか? 該当する可能性はあります。 メッセージを持参して、警察に早めに相談に行きましょう。 >弁護士さんへ依頼して内容証明を送ってもらうことは可能なのでしょうか? 可能です。ただ、内容証...
そのような行為が犯罪であること、写真をサイトに誰が(どの端末で)貼ったかは発信者情報開示請求で特定可能であることを伝えてください。 本当にそのような行為をすれば損害賠償請求をする旨も伝えておかれるとよいと思います。
ご相談に行かれること自体は適切かと思いますが、今の段階で警察としても何か対応できるかと言われればやや難しいと思われます。
具体的にこうした発言をしてると危ないかも、みたいな基準はありますか? >具体的な基準を示すのは難しいですね。 抽象的には嘘や誹謗中傷などの人の権利を侵害する発言やプライバシーを侵害する発言、脅迫などに該当しうる発言は避けましょう、と...
プライバシー侵害ですね。 慰謝料請求が可能です。 削除だけで気がすむなら、それはそれで結構です。
あなたの表現に問題はありません。 今後、さらに誹謗中傷の表現が継続するなら、弁護士に相談するといいでしょう。
それぞれ損害賠償請求権が成立すると思われます。 相手方の請求に対して、被害者の行為による名誉権侵害、プライバシー権侵害を主張し、減額の交渉となるでしょう。 すでに請求が来ているという状況ですから、法律事務所に直接ご相談され、見通しに...
情報の真偽も不明です。知り合いの方には当該情報を提供する義務はありませんし、ご相談者さまが提供を求めることもできません。 再捜査などを求める立場にもありません。 情報が本当だと仮定しても、お亡くなりになった方のご家族や本当の意味での...
質問と回答が噛み合っていない部分があり、失礼致しました。以下、補足致します。 発信者情報開示請求が認められるのは、自己の権利を侵害された者だけです。 第三者が開示請求をしても認められません。 一般論として、弁護士や裁判を匂わせる内...
名誉棄損ですが、事実関係の整理が大変ですね。 時系列に、表現ややりとりを整理しないと、相談を受けるほうも 混乱しますね。 できるだけ、情報を書面化して、相談してから作成したほうがい いとは思いますけどね。
同意があったかどうかですね。 同意があれば、代行権限を与えたことになります。 仮申し込みに同意している節もあるので、相手は同意があった と主張してくるかもしれませんね。 同意がなければ、有印私文書偽造、行使罪が成立するでしょう。
>そのあと、男だよと言われこれから、言うこと聞かないとTwitterなどで晒すよと言われ脅迫されました。親にも知られたくないのでどう対処すればいいのか分からなく困ってます。 一番いいのは、脅迫の内容含めて事情を伝え、お近くで弁護士や...
>自分は未成年で金額は13000です この場合携帯等を洗いざらい解析等された後余罪がないか等を調べられて逮捕されて懲役になるのでしょうか? 逮捕されるかどうかは個別事情によりますが、懲役の可能性は低いと思います。 また、警察からの呼...
そう感じられたのであればお近くの警察署にご相談に行かれてもよいと思いますが、相談者さまが個人情報をツイートされたことが発端ですので、藪蛇になるリスクは否定できないところです。
>パパ活で出会った方に月に4回、体の関係をするという、カカオというアプリのトーク上での約束をし、20万を支払ってもらったのですが、やっぱり体の関係をするのは嫌になってしまって、このまま連絡を放棄して消してしまうと、私は訴えられるでしょ...
アマゾンのスクリーンショットがまずかったですね。 商品が違いますからね。 正式に訴訟になれば、負けるでしょう。 ただし、金額が小さいので、実際に訴訟してくるかはわかりません。 あなたが、支払うとすれば、2万円と訴訟費用数千円でしょう。
偽ブランド品の疑いが強い商品だと思われます。 鑑定は当該ブランド店でしてもらったのでしょうか? 中古品買取の店で正規品と言われても、ブランド店の鑑定では偽物と判断されることはままあります。 相手方Aさんとの関係以前に、偽ブランド品...
簡単ではございますが,回答させていただきます。 質問文を見る限り,サイト側は削除に応じる気がないようなので,裁判手続きを利用しないと削除は実現できないかと思います。 また,削除請求をするためには,いわゆる権利侵害性というものが必要と...
ストーカーですね。 あなたには、責任を負うべきなんらの事情もありません。 相手が、自分の思い通りにならないことから来るいやがらせ であり、おどしですね。 訴訟はなりたちません。 おどしです。 警察に相談したほうがいいでしょう。
手紙は不貞相手に送れば良く、不貞の事実を相手の奥さんに伝える正当な理由はないかと思われます。 犯罪には該当しないと思いますが、不貞相手から、プライバシー権侵害を理由に損害賠償請求を受ける可能性がありますので、不貞相手の奥さんへは手紙...
詐欺で訴えることはできませんが、あなたも、お金をもらう代償 として、トラブルに巻き込まれるようなことは、自粛されたほう が賢明だと思いますね。 相手が出てくれば、防御はできますが。
依頼するタイミングについてはもちろん選択できますが,まずは弁護士に相談してから方針を決めた方が良いかもしれません。 ご自身で動くことで,良い結果にはつながらない可能性もあります。 依頼した場合の着手金は,10万~20万円くらいが一般...
配偶者がいるにもかかわらずもっぱら肉体関係の目的のために金銭を払ってパパ活をしていたのであれば、返金を求めることができない場合はあるでしょう。 名前がなければ弁護士かどうかも分かりませんね。 弁護士のミスか、実は弁護士ではないかのど...
どの程度期間が空いているかにもよりますが、名誉毀損やプライバシー権侵害の可能性はあります。 また、加害者の生活が崩れたことで訴えられる可能性は否定できません。 しかし、訴えることでかえって過去の出来事が公になりますので、訴えられる可能...
こちらからの要請でそのようなポーズをとって撮影送信してきた場合は、製造罪を疑われ逮捕されることがあります。 出来合の画像を送信してきた場合には、製造罪ではなく所持罪になって、逮捕されることはありません。