児童ポルノに関する罪状、処分
児童ポルノを受け取った場合の罪名としては 注文後撮影の場合、製造罪 逮捕危険あり 出来合の画像の場合、単純所持罪 逮捕危険なし。削除しておけば刑事処分なし などの罪名が検討されます。 罪名によって、刑事処分や報道や大学の処分も変わっ...
児童ポルノを受け取った場合の罪名としては 注文後撮影の場合、製造罪 逮捕危険あり 出来合の画像の場合、単純所持罪 逮捕危険なし。削除しておけば刑事処分なし などの罪名が検討されます。 罪名によって、刑事処分や報道や大学の処分も変わっ...
一般的なご回答になりますが、誹謗中傷は根拠のない悪口と解されますので、具体的な誹謗中傷の内容などについて一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
プロフィールでは十分ではありません。
ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...
【質問】 >・上記の内容の連絡は脅迫に当たりますか? ネット上なので断言はできませんが、十分可能性はあると思います。 >・この場合私はどのように対応するのが適切でしょうか? 依頼するかどうかは別にして、警察や弁護士に相談に行く、と...
おっしゃる通りです。 法的に強制することは難しくともお願いをすることは自由だからです。
結論として、相手の女の方に請求をするのは難しいように思います。 ①相手の方があなたが既婚者であることを知っていたか否かということが問題となります。 あなたが既婚者と知らないのであればそもそも不法行為にはなりません。 ②また、当該行為が...
刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。
コースと担当者の偽装問題、見合い相手の偽装問題、があるようですが、 事実とすれば、不法行為になるので、これまで支払ったお金の返済と慰謝料 請求に発展するでしょう。 弁護士は地元がいいでしょう。
わかりにくいですが、支払い義務はなさそうですね。 訴えはないでしょう。 来たら受けて立てばいいでしょう。 逆に損害賠償請求することもできるかもしれません。
相手方は手続きをよくわかっていないので、開示請求していない可能性があります。 ご不安であれば、まずはどのような投稿をいつどこでしたのかという詳しい情報をお近くの弁護士などに相談してはいかがでしょうか?
確かに、購入した際に出品者が掲載していたハンガーに掛けた商品の写真を無断で、自らが出品する際に転載したというのは、著作権侵害であるとの指摘は免れないところです。 しかしおそらくは何もお咎めなしで済むかと思います。 そもそも法律違反であ...
可能性はないでしょう。 脅すと言うより相手は本当にそう思っているのでしょう。 これで終ります。
事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合、その主張が通れば、製造罪で起訴されることはありません。 送ってもらう行為には 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) なども検討されることもあり、年齢確認...
裁判での立証・認定次第ですが、多額の賠償責任が認められる可能性はあるでしょう。請求が数億だから成り立たないということはありません。 ただ、無いところからは回収することはできません。加害者が持っている資産や今後得るであろう資産(給与等)...
18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります
どのような動画なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が不安に思っているようであれば、自分で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。
自称では、どの程度の疾患なのか、わからないですね。 精神疾患があっても責任能力のある可能性が高いので、相手の言動と あなたの疾患に相当因果関係が認められれば、慰謝料請求可能でしょう。
意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。
>彼は弁護士だと名乗っていました。 嘘だと思います。 他の弁護士の方も記載されていますが、放置していいと思いますし、どうしても気になるなら ・名前、登録番号、事務所名など聞いてみると良いと思います。 ちなみに弁護士には、それぞれ...
西台法律事務所の俣野と申します。 書き込みの対象が客観的に見て相談者様と特定ができるかが問題となります。名前を明示していないとしても前後の書き込み等を総合的に見て相談者様と特定できるか、イニシャル、勤務先等の記載もないかも加えて検討す...
侮辱罪にあたるでしょう。 あなたの社会的評価を下げる言葉ですから。 慰謝料請求でもすれば、相手も、今後の言動に注意するようになるでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 発言の内容にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 仮に第三者も見られるSNS上で、名誉棄損と言える発言をした場合訴えられる可能性はございます。お互い面識がなく、相手の方が発信者情報開示...
制度上公開の方法が定められていることで公開の要請が満たされているのですが、その方式以外の手段で(ネットで)書き込むのは違法となる可能性があります。 破産者情報のサイトが告発されたのと同様です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 こちらから要求をしていないということであれば、相談者様が何か責任を問われるということはないですし、おそらくは詐欺の類かと思われるので、シャットアウトしてしまって良いかと思います。
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
全然わかりません。 やってる人数を分母にして つかまった人数を分子にするでしょうが、 どっちもわかりません。
ご質問ありがとうございます。西台法律事務所の俣野と申します。 書き込み前後の文脈や事前のやり取り等によっても変わってきますので、あくまで一般論としてのご回答となりますことご了承ください。 まず、書き込みの内容からしますと、批判の範疇...
①業者さんに依頼するのは、私的利用の範囲外か。 →私的利用の範囲外と評価される可能性があります。 また、印刷業者としても業者自身が著作権侵害の主張をされる可能性があるので、他人の著作物の印刷を受けない業者もいます。 ②SNSに投稿す...
実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。