児童ポルノ製造について
19歳男性です。
去年の9月頃未成年と思われる女性にわいせつな動画をもらってしまいました。
当初未成年とは知らず、また未成年にわいせつな画像を送信してもらうことが犯罪だとも知りませんでした。その後ネットで児童ポルノ製造に当たる可能性があることを知り警察に検挙されるのでは無いかという恐怖に怯えています。
この場合どういった罪に問われどのくらいの量刑が課せられるのでしょうか。
4月から大学生なのですが仮に警察に検挙され大学にそのことが伝えられた場合退学というのはあり得るのでしょうか?
また仮に相手が10人程に同じようなことをしていた場合、女性側が10人全員を警察に特定してもらうというのは現実的に考えて可能なのでしょうか?
児童ポルノ製造の関係では、児童と知らなければ処罰されません。青少年条例違反(わいせつ行為)は知らなくても処罰される地域があります。
成人の刑事処分では、1件で罰金50万円 10件起訴されると実刑事案があります。
少年であれば、保護処分になりますが、件数が多いと重くなるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
送られてきた画像や動画は自分自身保存しておらずまた相手側も送った後にすぐ送信を削除しているためLINEのやりとりには画像や動画は残っていないのですが、この場合でも相手側は警察に動いてもらえるのでしょうか?
削除していても復元されることがあって、警察によって、児童ポルノ画像がどこかから復元されることが必要でしょうね。
大学に知られた場合初犯でも退学は考えられますか?
処分の軽重によるでしょう。
少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
最後にもう一つだけ質問させてください。
見た感じかなりの人がInstagramやTwitterで私と同じようなことをしていますが、実際その中で警察に検挙されているのは大まかにどれくらいの割合だと思われますか?
全然わかりません。
やってる人数を分母にして
つかまった人数を分子にするでしょうが、
どっちもわかりません。
丁寧なご回答ありがとうございます。