児童ポルノに関する罪状、処分
20歳大学生2年生です。
先月未成年と思われる女性から猥褻な画像をInstagramで受け取ってしまいました。
当初相手が未成年だと知らずつい受け取ってしまったのですが後になって我に返り不安になっています。この場合どのような罪状が疑われどのような処分になるでしょうか?
また起訴され罰金刑になった場合大学を退学させられるのでしょうか?
児童ポルノを受け取った場合の罪名としては
注文後撮影の場合、製造罪 逮捕危険あり
出来合の画像の場合、単純所持罪 逮捕危険なし。削除しておけば刑事処分なし
などの罪名が検討されます。
罪名によって、刑事処分や報道や大学の処分も変わってきますので、弁護士に直接相談して、罪名と予想される処分を聞いて下さい
ご回答ありがとうございます。
注文後の撮影なのか、出来合いの画像なのかはどのように判断するのですか?