児童ポルノ製造について

児童ポルノ製造に関して質問です。
未成年と思われる女性に裸の写真を送ってもらいそのことが警察に発覚し検挙されたとします。
事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合には罪には問われないのですか?
また未成年だと知っていたにも関わらず事情聴取で未成年だと知らなかったと嘘をついた場合はどうなるのでしょうか?

事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合、その主張が通れば、製造罪で起訴されることはありません。

送ってもらう行為には
青少年条例違反(わいせつ行為)
青少年条例違反(要求行為)
なども検討されることもあり、年齢確認を尽くさずに青少年と知らなかった場合でも処罰されることがあります。

製造罪が適用されるか否かで処分が大きく変わってくると思うのですが、やはり製造か否かの判断は慎重かつ正確に行われるのでしょうか?