レジ金不正疑惑で横領、窃盗を疑われています
その状況であれば、容易に説明できるのではないでしょうか。
その状況であれば、容易に説明できるのではないでしょうか。
今後の刑事手続の進展として、在宅で捜査が進むか、あるいは身柄拘束(逮捕・勾留)されて捜査が進むかが捜査機関によって決められます。 身柄拘束された場合、国選弁護人を選任することが可能です。 他方で、在宅手続の場合はご自身で弁護士を依頼さ...
示談書に双方が署名捺印した後は、まずは示談金の支払を速やかに完了し、振込記録等の証拠を保管しておく必要があります。その上で、示談書や振込記録等の証拠を捜査機関に提出し、示談成立の事実と被害者の処罰意思がないこと(示談書に宥恕条項がある...
自分が犯してしまった罪に対しては償う気持ちももちろんありますが、第三者を巻き込ませようとするのはどうなんでしょうか。 そもそも80万も支払う内容ではありません。 また、相手の言動も不穏です。 警察に相談して、警察にも相談中だが払う...
警察から凍結要請があれば、銀行は実施すると思われますので、結局、警察の凍結口座名義人リストの解除をしてもらうほかないと思われます。
「無罪や不起訴と同じ扱い」とは、判決で前科がつかないという意味を指してご質問されているかと思いますが、残念ですが、同じ扱いにはなりません。
詐欺罪に問われるかどうかは嘘の内容を検討する必要があります。 もっとも、仮に詐欺罪が成立しうる状況であったとしても、現在も返済を続けている状況であれば捜査機関が積極的に動く可能性は低いです。 突然逮捕される可能性はかなり低いと思われま...
>被疑者勾留前援助制度を使えば、 >勾留する前から無料で弁護士を雇え、示談交渉が出来るのでしょうか? 被害者の方が話を聞いてくれる状況であれば、交渉をすること自体は可能です。
前科の内容や仕事の内容にもよるのかもしれませんが、罰金前科がないことが業務委託の条件になっていない限りは、一般的には罰金前科があったとしても問題にはならないと思います。 ただ、契約後に前科の内容が委託者に知られてしまい、業務委託契約...
勾留延長の理由としては、関係者からの事情聴取が未了だったり、捜査未了の事項があることが多いです。 終局処分の方針が決まるのは勾留満期の近辺なので、勾留延長をしたこと自体は、必ずしも起訴や略式にするためではないと思います。 また、個人的...
警察に相談するのが良いと思います。 今回の件で相手方に対して損害賠償をお考えであれば、できる可能性はありますが、まずは警察での捜査が進むのを待つのが良いと思います。 ご参考までに。
警察は当番弁護士と同じ人が国選弁護士にすることはできると教えますか? ⇒警察は、教えてくれないと思います。 被疑者勾留前援助とはどのようなものですか? ⇒逮捕されてから勾留されるまでの間で、私選弁護人に依頼するお金がないなどの要件を...
まず起訴は検察官の裁量ですので、明確には分かりません。被害者は許しているので、この場合に考えられるのは、同種前科ないし前歴がある場合、メールの内容が悪質であると検察官が考えた場合などが考えられます。ご参考にしてください。
その場で相手方が犯罪被害を認識していたのであれば、ご相談者様のおっしゃるとおり警察を呼ばれたり痴漢呼ばわりされていた可能性があると思います。 そのため、そのようなことをされていない以上は、胸や下着に手が当たっていなかったのかもしれませんね。
なに罪の事件かわかりませんが、 先日 起訴猶予になった人には、 関連書籍の感想文を織り込んで 細かい事実関係+反省文で、15000字くらいお書きになりました。
>飲酒した後、性行為はなかったもののセクハラと取れる発言をしてしまいました。 発言の内容にもよりますが、名誉権や人格権を傷つけるようなものにまで至っていない単に下ネタや容姿に関する揶揄(これも程度の差がありますが)であれば、せいぜい...
当番弁護士から国選弁護人なるケースは多いです。基本的に弁護士会から推奨されているからです。当番弁護は、あくまでも無料で1回、権利関係の告知などをするために弁護士会(弁護士が支払っている会費)の負担のもとで「弁護人となろうとする者」とし...
行為時において息子さんは小学生とのことですから、息子さんは、刑罰が科せられない触法少年(少年法3条1項2号)になります。また、6年前の出来事ですから、器物損壊の公訴時効が完成していると考えられます(刑事訴訟法250条2項6号)。これら...
同じく、逮捕される可能性は低いと思います。
>不起訴になるか略式命令になるかは取り調べをする検事の裁量が大きいのでしょうか? ある程度の裁量はもちろんありますが、検察庁は過去の同種事案との均衡、現在進行形の他の同種事案との均衡をもっとも気にしています。 さらに、検察庁には決...
>この場合、略式命令になる前の国選弁護士と、正式裁判にした場合の国選弁護士は別の人間になるということでしょうか? 被疑者段階の国選弁護人が自発的に引き受けない限り、そうなると思います。 >略式命令を正式裁判にするメリットはあります...
元警察官の弁護士です。 状況的には被害に気づかない可能性もあり得ますが、下着が1枚だけ無くなっていたということで被害届を出す人もいるのでなんとも言えない状況です。 元の場所に戻しても、事後に発覚すれば、ではなぜ一度持ち去ったのか?と...
現時点で弁護士に委任しても、やることが全くないように思われます。 警察からコンタクトがあった際にはただちに相談した方が良いと思います。
元警察官の弁護士です。 自首した方が良いかどうかは、ケースバイケースなので、一度、直接弁護士に相談された方が良いと思います。 なお、伺った事情の限りでは、発覚した可能性が一定程度あることや、同様の前科があって逮捕・服役したこともあ...
元警察官の弁護士です。 ①覆面の特徴ではあるものの、それだけでは断定は難しいです。 ②他県にまたがるような犯罪(薬物、特殊詐欺、児童買春など)であればあり得ます。 ③内偵捜査は、行為者が特定できていない場合や、行為者として疑いがある...
また、当番弁護士は国選同様ランダムですか? 当番弁護士と国選弁護士はどちらが優秀だったり、刑事弁護に秀でたりしますか? →基本的には名簿順のランダムです。殺人などの重大事件等の特殊なケースでは弁護士会から特定の弁護士が派遣されること...
凍結口座と他の口座との間で受送金がある場合は他の口座も凍結されることがあります。 もっとも、銀行や警察と連絡を取り厳重注意で終わった段階であれば凍結される可能性は低いでしょう。
1回だけ無料で弁護士を呼べるよ、⇒正しい しかしその弁護士に弁護を依頼するなら、必ず私選契約をしなくてはいけないよ⇒「必ず」が誤り。「必ず」の部分は、2番目の回答ですでに回答済みです。あくまでも弁護士会の推奨する方法にすぎません。
勾留が決定したその日または次の日に面会に来てくれますか? →弁護士会でも、選任後は速やかに接見することが求められているため、勾留が決定して国選弁護人に選任された場合、当日または翌日(遅くともその翌日)に接見に来るのことが多いとは思われ...
残念ながら一般の個人や事業主が直接アクセスできる「暴力団員名簿」のような公的なデータベースは存在しません。 相手が暴力団員(属性)であるか、あるいは不当な要求を行う者(行為)であるかを確認するためには、警察や「暴力追放運動推進センター...