国選弁護士が正式裁判も担当するか知りたい
国選弁護士について。
逮捕され勾留され、国選弁護士が付き略式命令になり、
罰金を仮納付後、2週間以内なら正式裁判にできるようですが、その場合、正式裁判を国選弁護士にお願いする場合、逮捕勾留に付いた国選弁護士が、正式裁判を担当するのでしょうか?
略式命令が発せられた段階で被疑者国選弁護人の任務は終了します。
身柄付きの被疑者が公判請求(正式裁判の請求)をされた場合、起訴前の勾留が起訴後の勾留に自動的に切り替わるため、事実上、被告人段階の国選弁護人は改めて選任されず、被疑者の国選弁護人がスライドすることになりますが、略式起訴の場合はそのような規定がないため、おそらくですが、、新たに公判段階で国選弁護人を選任する手続になると考えられます。
ご回答ありがとうございます。ちなみにですが略式命令を正式裁判にするメリットはありますか? 罰金額が下がるなど。
また、略式命令を正式裁判にする人はどれくらいいるのでしょうか?
いわゆる、この場合、略式命令になる前の国選弁護士と、正式裁判にした場合の国選弁護士は別の人間になるということでしょうか?
>この場合、略式命令になる前の国選弁護士と、正式裁判にした場合の国選弁護士は別の人間になるということでしょうか?
被疑者段階の国選弁護人が自発的に引き受けない限り、そうなると思います。
>略式命令を正式裁判にするメリットはありますか? 罰金額が下がるなど。
また、略式命令を正式裁判にする人はどれくらいいるのでしょうか?
罰金額が下がることは通常は考えられないと思います。
過去に、略式起訴に納得がいかず正式裁判を選択したところ、運よく無罪判決を得たことがありますが、この事案の内容や捜査過程にはかなり特殊な事情がありました。
事実関係を徹底的に争うのでなければ略式起訴でなく公判請求を選ぶメリットはありません。
無罪を主張したいわけではないのに正式裁判を選択する人はほとんどいないと考えられます。
示談が成立した上で(示談金は0円)
で略式命令の場合、正式裁判にするメリットはないでしょうか?
示談が成立したのに不起訴にならないことはありますか?