脅迫罪での示談成立後の不起訴や略式命令の可能性は?
脅迫罪で逮捕され、被害者と弁護士を交え示談をした場合
(示談金は0円)
不起訴になるか略式命令になるかは取り調べをする検事の裁量が大きいのでしょうか?
また、示談だけでなく反省態度や程度は不起訴に大きく影響しますか?
また、被疑者が知的障害者の場合はどうでしょうか?
ご質問にお答えします。
>不起訴になるか略式命令になるかは取り調べをする検事の裁量が大きいのでしょうか?
そのとおりだと思います。もちろん、示談をした点は評価されると思います。
>また、示談だけでなく反省態度や程度は不起訴に大きく影響しますか?
影響すると思います。
>また、被疑者が知的障害者の場合はどうでしょうか?
障害の程度にもよると思います。
取り調べの中でその障害の事情について今まで話していなかったのであれば、現在ご依頼されている弁護人を通じて、検事に事情を伝えてもらうのも一つの手です。
以上ご参考までに。
>不起訴になるか略式命令になるかは取り調べをする検事の裁量が大きいのでしょうか?
ある程度の裁量はもちろんありますが、検察庁は過去の同種事案との均衡、現在進行形の他の同種事案との均衡をもっとも気にしています。
さらに、検察庁には決裁制度があるので、担当検事が一人では決められません。先例を大きく逸脱した終局処分は必ず検事正までの決裁段階で厳しくチェックされます。
つまり、示談は考慮されますが、検事の裁量はある程度あるが大きいとは言えない、と考えます。
>また、示談だけでなく反省態度や程度は不起訴に大きく影響しますか?
考慮されるのは、①事案の悪質性、②前科・前歴の有無、③被害弁償・示談の有無、④再犯可能性の順だという印象です。
そのため①事案が悪質であれば、また②直近前科があれば、示談したところで不起訴はそもそも検討対象外、という事案もあります。
他方で①事案が起訴するまでの悪質性がなく、②考慮すべき前科がない場合、③の示談は大きな意味を持ちます。
>また、被疑者が知的障害者の場合はどうでしょうか?
そのことが①事案の悪質性を大きく減じる事情となるか、という点から考慮されます。責任能力に疑問がある場合はこの典型例です。
そうであれば、不起訴に近づく事情とはなるでしょう。